電気・通信設備業務におきまして不具合が発生しますと、照明・空調(エアコンなど)・エレベーター・OA機器など全ての電気機器が使用できなくなるなど、ビル・建物内の環境に支障をきたします。
電気設備には、電話回線やインターネット回線、テレビ、各照明器具なども含まれ、特にオフィスビルや商業ビルなどでは万全でなければいけません。 電気を正常に維持する為に欠かせないのが、年1回の「法定点検(電気事業法)」と、月1回の「定期自主点検」になります。
法定点検では、電気供給を停止させシステム点検・細部点検・清掃が主に行われます。定期自主点検は、受変電設備・動力盤・分電盤等を回り、電気の異常な消費の無いこと・過熱や漏電など不具合の無いことが確認されます。
月1回点検を行うことにより、不具合の軽微かつ早期の発見を行い、電気がストップすること・電気火災を防止することなどが重要な課題になります。また、電気通信設備事業は保有資格者でなければ行うことは出来ないようになっています。
※ 電気設備に関する必要な資格など
電気主任技術者 | 電気工事士 | 特種電気工事士 | 工事担任者 | 電気工事施工管理技士
常駐設備管理員によって、もしくは巡回設備員により日常の運転状況がチェックされます。 また、法令基準にのっとり各設備の保守点検を行い建物・設備の寿命の維持管理及び不具合箇所の是正が行われます。
照明設備は、オフィスビルや商業ビルの内部環境の快適さを保つためには大切な設備になります。
また、照明設備点検業務の中でも、非常用照明器具の点検業務は大事な業務となります。
非常用照明器具に対して「建築基準法」が改正され、ビルオーナーに対して、報告義務や罰金といった対策が強化されました。 是正命令(建築基準法令の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとるべき命令)に対しての違反者には最高300万円、法人には最高1億円の罰金が課せられることになりますので注意が必要です。
非常用発電設備は長く使用するために定期点検・メンテナンスが必要になります。
停電時にエンジンを起動して一定時間、非常時をしのぐための非常電源装置は電源としてバッテリーを使用しています。肝心な時に使えないようでは困るので、定期点検し、日頃の保守が必要になります
また、消防法により使用年限がきまっておりますので、期限がきたら交換が必要です。
※ 消防法で定める定期点検
電話設備の点検・更新・管理
法令により、非常時の点灯時間、蓄電池の点検・報告をすることが定められています。
鉛蓄電池やアルカリ蓄電池などは、各々で期待寿命が変わります。