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環境衛生管理業務

衛生管理業務について

衛生管理業務は、建物の快適空間をつくる大事な業務です

衛生管理業務ビルや建物などは多数の人々が使用・利用するため建築物は大型化・気密化が急速に進められるなか、ビル環境を一定の快適な状態に保つため環境衛生上必要な事項を定めることにより、人々の安全と健康を守ることを目的とした法律があります。それが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」です。
この法律には維持すべき環境基準および人的要件が定められており、これらの基準が実際に守られているかどうか厚生労働大臣が認定した有資格者が測定・点検をし、 基準に合致するよう維持管理していきます。

この法律に基づき、清掃を6ヶ月以内に1回、定期的かつ統一的に行わなければならないとし、また、定められた技術上の基準に従い清掃や掃除用機器と汚物処理施設の維持管理に努め、室内の環境測定や受水槽・高置水槽の清掃、飲料水の水質試験など多岐に渡る項目が実施計画され快適空間の創造を行う業務が「衛生管理業務」となります。

衛生管理業務内容

空気環境管理

空気環境管理

空気環境管理

空気環境測定

空気調和装置の清掃

空調用ダクト掃除

空気環境管理は浮遊粉じん、温度、湿度、CO、CO2、気流、有害物質などを空気環境測定実施者建築物環境衛生管理技術者等により建築物衛生管理法に定められた時期や方法で測定を行い、室内空気環境を正しく保ちビル内で働く人々の健康を守ることに努めます。

空気環境基準が定められており、その基準を維持するため、2ヵ月に1回、定期的に測定することが定められています。測定項目は、浮遊粉塵の量、一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、光度、ホルムアルデヒドなどです。

給水管理

給水管理

給水管理

貯水槽清掃

水質検査

給水管洗浄

基準にあった水質を確保するため建築物環境衛生管理技術者貯水槽清掃作業監督者の監督のもと貯水槽の清掃や水質検査を定期的に行い、また飲料水については資格者が残留塩素の測定を定期的に行い安心して飲用できる水を提供されます。
飲料水の汚染を防止するために、1年に1回清掃を行わなければならず、同時に異物侵入防止措置等の点検が行われます。
※1. 水道法改正により10立方メートル以下の貯水槽も清掃が義務づけられています。

排水管理

排水管理

排水槽清掃
湧水槽清掃
浄化槽清掃
排水管清掃

排水管は目に見えないため見落としがちですが、清掃を実施しないと、悪臭やハエ・蚊等の害虫の発生、詰まり等による逆流の原因となるので、定期的な清掃・点検が必要となります。排水管清掃作業監督者の監督の基、設備の点検を行って建築物内の排水を適正に処理し外部に排出できるよう維持管理を行う業務です。

ねずみ・こん虫・害虫等の防除
害虫駆除

ねずみ・こん虫・害虫等の防除

建築物には人間に色々な害や疾病を媒介する有害なねずみ昆虫等が多数生息しています。これらの防除のためには専門的な知識・技能が必要であり、建築物環境衛生管理技術者防除作業監督者の指導・監督のもと生息調査を実施し必要に応じた定期的な駆除を行わなければならないことになっています。

廃棄物処理
廃棄物処理

ゴミの収集

搬出・処理

廃棄物は、一般廃棄物(一般家庭から発生)、産業廃棄物(事業活動に伴い発生)、特別管理廃棄物(医療系その他から発生)に分類されます。
事務所ビル内で発生する事業系の産業廃棄物の多くは「紙屑、雑芥類、厨芥類、吸殻類」などです。ビルにおける処理の流れは一般的に、収集→分別→集積→搬出となります。

 

建築物衛生管理法とは

複雑化するオフィスビル・商業ビルなどの特定建築物は、多数の人が使用・利用し、かつ大型化・気密化が急速に進められるなか、環境衛生管理業務は、人々の安全と健康を守るとても重要な位置を占めています。
そこで建物内における人々の健康の確保を図ることを目的として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」が設けられました。
昭和55年には、環境衛生管理業務を行う事業者、ビルメンテナンス会社の質の向上を目的として、建築物衛生法にビルメンテナンス会社の登録制度が設けられました。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律pdf」に基づいてビルメンテナンス業者は登録されている必要がありますが、登録業者は8つの業種に区分され登録されています。

現在のビルメンテナンス業者の内容や質などに疑問を感じた場合は、『管理見積.com』へお気軽にお問い合わせください。

 

建築物衛生法
1号登録
建築物清掃業
建築物における床等の清掃を行う業務
(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う業務は含みません。)

2号登録
建築物空気環境測定業
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、
温度、湿度、気流等)の測定を行う業務

3号登録
建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う業務

4号登録
建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水について、水道法の水質基準に関する省令により水質検査を行う業務

5号登録
建築物飲料水貯水槽清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う業務

6号登録
建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う業務

7号登録
建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う業務

8号登録
建築物環境衛生総合管理業
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う業務

 

登録基準

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による登録基準には以下のように、業務に必要な機械器具等に関する「物的基準」、業務の監督者や従事者の資格等に関する「人的基準」、維持管理の方法等に関する基準「質的基準」が定められており、全ての基準を満たさなければならないことになっています。
質的基準として、作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していることが条件となります。

 

現在の環境衛生管理業務に携わる業者の内容や質などに疑問を感じた場合は、『管理見積.com』へお気軽にお問い合わせください。

 

物的基準
人的基準
機械器具等
監督者の選任
従事者の研修
建築物衛生法
1号登録
(1)真空掃除機
(2)床みがき機
清掃作業監督者
ビルクリーニング技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
登録業者または厚生労働大臣登録機関の清掃作業従事者研修を修了していること

2号登録
(1)浮遊粉じん測定器
(2)一酸化炭素検定器
(3)二酸化炭素検定器
(4)温度計
(5)湿度計
(6)風速計
(7)空気環境の測定に必要な器具
空気環境測定実施者
◎ 厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要)

 


3号登録
(1)電気ドリルおよびシャーまたはニブラ
(2)内視鏡(写真撮影できるもの)
(3)電子天びんまたは化学天びん
(4)集じん機
(5)コンプレッサー
(6)真空掃除機
ダクト清掃作業監督者
◎ 厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要
登録業者または厚生労働大臣登録機関のダクト清掃作業従事者研修を修了していること

4号登録
(1)高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥機およびふ卵器
(2)フレームレス-原子吸光光度計または誘導結合プラズマ発光分光分析装置
(3)光電分光光度計または光電光度計
(4)ガスクロマトグラフ
(5)蒸留装置および還流冷却装置
(6)電子天びんまたは化学天びん
※1. 水質検査を適確に行える検査室
水質検査実施者
◎ 大学等において理科系の課程を修了し、1年以上の実務経験がある者
◎ 衛生検査技師か臨床検査技師であり、1年以上の実務経験がある者
◎ 短大・高専において生物または工業化学の課程を修了し、2年以上の実務経験がある者
◎ 上記と同等以上と認められる者

 


5号登録
(1)揚水ポンプ
(2)高圧洗浄機
(3)残水処理機
(4)換気ファン
(5)防水型照明器具
(6)色度計、濁度計および残留塩素測定器
◎ 飲料水貯水槽清掃の専用であること
※2. 機械器具を適切に保管できる専用保管庫
貯水槽清掃作業監督者
◎ 厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要)
登録業者または厚生労働大臣登録機関の貯水槽清掃作業従事者研修を修了していること

6号登録
(1)内視鏡(写真撮影できるもの)
(2)高圧洗浄機、高圧ホースおよび洗浄ノズル
(3)ワイヤ式管清掃機
(4)空圧式管清掃機 (5)排水ポンプ
◎ 排水管清掃の専用であること
※3. 機械器具を適切に保管できる専用保管庫
排水管清掃作業監督者
◎ 厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
建築物環境衛生管理技術者(再登録時は受講が必要)
登録業者または厚生労働大臣登録機関の排水管清掃作業従事者研修を修了していること

7号登録
(1)照明器具、調査用トラップおよび実体顕微鏡
(2)毒じ皿、毒じ箱および捕そ器
(3)噴霧器および散粉機 (4)真空掃除機
(5)防毒マスクおよび消火器
※4. 機械器具および薬剤を適切に保管できる専用保管庫
防除作業監督者
◎ 厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
登録業者または厚生労働大臣登録機関の防除作業従事者研修を修了していること

8号登録
(1)真空掃除機
(2)床みがき機
(3)空気環境測定業の機械器具
(4)残留塩素測定器
統括管理者
建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
清掃作業監督者
◎ 1号登録と同じ
空調給排水管理監督者
ビル設備管理技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、厚生労働大臣登録機関の講習を修了した者
空気環境測定実施者
◎ 2号登録と同じ
登録業者または厚生労働大臣登録機関の清掃作業従事者研修を修了していること
登録業者の空調給排水管理従事者研修を修了していること

(注)監督者及び実施者の選任について、◎が複数ある場合はいずれか1つの条件に該当していることが必要です。

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