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設備管理業務

消防用設備

消防用設備消防用設備は、普段の生活の中で使うことがないだけに、不備などになかなか気づかないものですが、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するように、日頃の維持管理が十分に行われることが必要不可欠となります。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けしています。
建物利用者の人命と財産を守るため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・専有者)は、設置された消防設備などを定期的に点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告する義務が課せられています。

とても重要な設備管理になりますので、『管理見積.com』の比較見積を通して、業者の見直しを定期的に行うことも必要です。

 

ビルにおける消火設備設置基準

消防法では、建築物の種類・面積などにより防火対象建築物に消防用設備の設置が義務付けられています。消防用設備とは、消火設備(消火器、スプリンクラーなど)、避難設備(誘導灯等)、警報設備(自動火災報知機など)のことを指し、消火器ももちろんこの中に含まれています。 なお、消防法による設置基準は、平成22年8月に改正されていますので、それ以前に建築されたビルは注意が必要です。

消防計画について

共同防火管理

さまざまな事業所がテナントとして入居しているオフィスビルや商業ビルなどでは、そのビル建物のオーナーだけでなく、各テナントの代表者(=管理権原者)も含めて、共同で防火管理に当たらなければならないことになっています。 これを「共同防火管理」といいます。

1. 共用部分も含めた、建物全体としての一体的な防火管理

2. 各管理権原者の相互の連絡協力

※1. 各管理権原者があらかじめ防火管理上必要なことがらを協議し、共同して防火管理をすすめていくことが、消防法で義務づけられています。(消防法第8条の2)

共同防火管理が必要なビルは?

共同防火管理を行わなければならないビル建物(=防火対象物)は、次の防火対象物です。(消防法第8条の2・政令第4条の2)

  • 複合用途防火対象物
    飲食店、ホテル、遊技場などの特定用途を含む、地上階が3階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が30人以上のもの
    共同住宅、倉庫、事務所などの特定用途以外の用途で構成される、地上階が5階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が50人以上のもの
  • 特定防火対象物
    飲食店ビル、店舗ビルなど、特定防火対象物で、地上階が3階以上かつ、収容人員が30人以上のもの
  • 高層建築物
    高さが31mを超えるもの
共同防火管理協議会

一般に雑居ビルといわれる建物のことを、複合用途防火対象物といいます。 こうしたビルでは、ビルオーナーを代表とし、各テナントの社長等(管理権原者)によって構成された「共同防火管理協議会」を設置し、ビル全体の防火管理を共同で進めるための共同防火管理協議事項を定め、消防署へ届出しなければなりません。

共同防火管理協議事項とは

共同防火管理協議会で決定された、ビルの共同防火管理に関するルールのことです。
統括防火管理者は、「共同防火管理協議事項」に定めるビル全体の消防計画を作成し、各テナントの防火管理者は全体の消防計画に基づいて個々のテナントの役割に応じた消防計画を作成することになります。 共同防火管理協議事項は、次の通りとなります。

1. 協議会の設置と運用

2. 代表者の選任

3. 統括防火管理者の選任と権限の付与

4. 避難施設などの維持管理

5. ビル全体の消防計画作成

6. 消防隊への情報提供と誘導

7. 火災発生時の自衛消防活動

ビルオーナーの役割

管理権原者が大勢いる大規模ビルでは、テナントの入れ替わりや防火管理業務の一部をさまざまな業者へ委託するなど、管理形態が複雑になっています。ビルオーナーは、テナントとの賃貸契約やビル管理業者との委託契約など、ビル全体の防火管理に大きくかかわっていることから、オーナー自身が協議会の代表となるとともに、オーナーの事業所から統括防火管理者を選任して積極的に防火管理に取り組むことがとても大切です。

「一体的な防火管理」を実践するビルオーナーの役割は、次の5つに大別されます。

1. 統括防火管理者の選任 統括防火管理者はビルオーナーの事業所から選任する、というのが理想です。選任された者は、各テナントの防火管理者に対する指導や監督も行います。また、各管理権原者を代表して、協議事項の届出を行います。

2. ビル全体の消防計画の作成 協議会代表者の指示を受けて、統括防火管理者がビル全体の消防計画を作成します。 ビル全体の形態を考慮して、ビルオーナー、テナントそれぞれの役割を決定します。これは各テナントの消防計画の基本となります。

3. ビルにおける消防用設備の維持管理 消防用設備の点検及び整備を行います。また、共用部等の管理も必要です。

4. ビル全体で行う訓練の実施 共同防火管理協議会で、建物全体で行う訓練の方法や実施日時決定し、各テナントの防火管理者に連絡します。

5. 防災センターの運営と管理 防災センターを設置する場合は、防災施設、設備を集中管理できる勤務員を確保します。防災センター勤務員は、建物の用途や規模に応じて、防災センター要員講習の受講や、自衛消防技術認定証の資格が必要になります。

ビル全体の「消防計画」

ビル全体の消防計画では、ビルオーナー、テナントの役割分担を明記しなければなりません。

  • 予防管理対策
    消防用設備の点検・整備から放火防止対策等
  • 自衛消防活動対策
    自衛消防隊の編成とその任務等
  • 地震対策
    地震に備えた予防措置や発生時の対策等
  • 警戒宣言が発せられた場合の対策
    警戒宣言が発せられた時点から地震発生(または解除)までの間の対策等
  • 防災教育
    従業員、防災センター要員に対する教育等

共同防火管理が必要なビルの場合、ビル全体、ビルオーナー、テナント、のそれぞれの消防計画が実務上の役割に応じた形で作成し以下を一つにまとめます。

1. ビル全体の消防計画

2. ビルオーナーの消防計画

3. テナントの消防計画

要は、ビル全体が一体となった防火管理の推進が可能になるように、各消防計画にその内容を割り振る必要があります。

統括防火管理者の条件

管理形態が複雑な大型ビルなどでスムーズな管理体制を実現するために、統括防火管理者となる人は、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 防火対象物の規模に応じて消防機関が実施する甲種(2日間)または乙種(1日)の防火管理者資格講習を修了した者。
  • ビル全体を掌握し、防火管理業務全般について各テナントを指導・監督するにふさわしい地位と人格を有すること。
  • ビル全体の防火管理に関する知識・技能に加え、施設管理や災害時の危機管理など専門的な知識を有すること。
  • 共同防火管理協議会でビル全体を統括するために必要な事項について権限が与えられていること。

そのためには、ビルオーナーが選任した防火管理者が統括防火管理者になることが好ましいです。(ビルオーナーなど管理権原者が自ら統括防火管理者になることもできます。)

統括防火管理者の仕事とは?

統括防火管理者の仕事は、主に次の仕事が挙げられます。

  • 建物全体の消防計画を定めた協議事項の作成及び変更
  • 工事中の安全対策の策定
  • 火気使用制限場所の指定
  • 各テナントの防火管理者等に対する指導・監督
  • 定期的な消火、通報、避難訓練及び震災に備えた訓練の実施
  • 協議会構成員等への報告・助言

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