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高齢者住まい法の目的

オーナー様と賃借人との間で交わす「賃貸借契約書」はとても大切な意味をもっています。賃貸契約をめぐるトラブルには「賃貸住宅契約書」の不備や十分な情報開示が行われていないことにより生ずるものが多いです。例えば、敷金・保証金の返還、原状回復、管理業務をめぐるもの、などですがこれらを未然に防ぐために、国土交通省では、賃貸借契約をめぐるトラブルを防止し、賃借人の居住の安定、およびオーナー様の経営の合理化を図ることを目的として、契約内容が明確、かつ合理的な「賃貸住宅標準契約書(雛型)」を作成しています。
契約後のオーナー様と賃借人とのトラブルを回避するためには、契約条件がしっかりと正確に契約書に反映されているかどうか大切です。
「物件調査」「重要事項の説明」「入居者審査等」を経て、その状況を把握したうえで作成します。
一般的には賃貸住宅標準契約書が使用されていますが、本来は個別物件ごとに作成します。標準契約書を使用する場合は、禁止事項、制限事項、承諾事項およびび特約条項について内容を十分把握し、その物件の実態に沿ったものを作成します。

一般賃貸借契約書 作成上のポイント

  • 契約書において物件の状況、契約期間、賃料を一覧できるようにします。
  • 賃料の改定事由を具体的に明らかにし、賃料の改定は当事者の協議によります。(標準契約書4条)
  • 共益費、敷金の性質を明らかにし、敷金については退去時の扱いを明らかにします。(標準契約書5条、標準契約書6条)
  • 借主が禁止・制限される行為の範囲を具体的に明らかにします。(標準契約書7条)
  • 貸主には賃貸住宅のの使用のために必要な修繕をなす義務があることを明らかにする一方、借主の故意・過失の場合にのみ生じること、明渡し時の現況回復義務は通常の使用に伴う損耗については生じないことを規定します。(標準契約書8条、標準契約書11条)
  • 貸主からの契約解除理由を具体的に明らかにし、解除手続きを定めます。(標準契約書9条)
  • 貸主は原則として、借人の承諾を得なければ賃借物件に立ち入れないことを明確にします。(標準契約書12条)
  • 特別条項は強行規定等の観点から内容をチェックします。 (標準契約書15条)

賃貸借契約書の確認事項のチェック

賃貸借契約における確認事項で注意する点は、次の項目について事前にに確認すると同時に賃貸借の契約上もそれらの項目が適正に表示されているかどうかポイントになります。

貸主
賃貸人は個人か法人かに特定されていますが、賃貸管理業務を行う場合、建物所有者(オーナー)との契約が必要となりますが、その契約の際に所有と経営の分離にもとづく関係をとうするか(転貸か代行方式か)により入居者(借主)との関係が異なります。
賃借人がその目的物を賃貸する権限を有するかどうか。通常は、所有者が賃貸することになりますが、そうでない場合は賃貸の権限の根拠は何か等を明確にします。
借人
賃借人と同居する者の数とその関係はどのようなものか、とくに、建物の賃貸借においては、何人が入居するのか、賃借人および同居者の職業が一般市民から是認されるものなのか、近隣に迷惑をかけることにならないか等に注意します。
連帯保証人
一般保証(単純保証)と連帯保証の法的効果の区別はどのようなものでしょうか?
連帯保証認は法人契約と個人契約の場合にどのような立場の人が最適か、例えば、大手企業等の法人の従業員が入居者であれば、連帯保証人は入居者、個人契約の場合は親が最適です。(ただし、未成年者の場合は親の同意書が必要になります。)連帯保証人や契約者に不安なところがある場合は、滞納保証会社をつけることも検討します。
賃貸借の目的
賃貸借契約の目的となる土地・建物を特定します。一般的には、登記簿上の地番や屋号番号で特定します。また、物件の特定とともに、利用目的を明確に定めておくことも必要になります。
使用目的
住居のみを目的としているのか、事務所、店舗でもよいのかを明確にします。
契約期間
賃貸借の期間については、契約書に定めるのが一般的です。建物賃借の場合は、最短期間の制限はありませんが、1年未満の期間を定めをしたい場合には「期間の定めのない契約」とみなされます。最近の契約期間は2年とする契約が多く、また、契約を更新することも当事者間の合意(協議)によってできるとしています。なお、契約期間の上限は無制限とされています。
賃料の額および支払方法

@賃料の額は、当事者の合意によって定められます。その支払い時期は、民法上の規定によれば、特約ない限り、毎月末にその月の賃料を賃貸人に持参して支払うものとされていますが、実務においては特約によって毎月末までにその翌月分を支払うものとされています。なお、支払方法については、賃貸人へ持参払いよりは、口座振込または口座振替が一般的です。

A賃料については、最初の契約時あるいは解約時において、1か月未満の端数が生じるときは、通常は日割り計算によって算出します。

B賃料が、土地に対する公租公課の増減や土地価格の高騰・下落その他経済事情の変動により、または近傍類地の土地・建物の賃料に比較して不相当となったときは、賃料の増減を請求することができる旨の約定をすることがあります。これは、そのような条項を設けなくても借地借家法11条や32条により、請求をすることができますが、確認的に約定することが望ましいとされています。

共益費の授受
共益費は、共有部分の維持管理や運営に要する費用として授受されるもので、その使途や内訳(例:電気代等の光熱費、上下水道使用料、清掃費)を明示して入居者に理解してもらうことが必要です。
敷金等の授受
賃貸借契約において、契約締結にあたり、賃料以外に金銭が授受されることがあります。
これらの金銭は、その授受の目的はさまざまで、民法・借地借家法上も当然支払いが義務付けられているものではなく、さらに地域によっても扱いが異なります。
したがって、その授受が行われる場合は、授受の目的、契約が終了した場合の返還の是非などを契約書に明確に定めておくことが紛争の未然防止のためには必要になります。
とくに借主の「敷金返還請求権」は、借主が賃借物件を明渡した後に貸主に返還義務が発生するものであり、同時履行の関係ではないとの解釈が通説・判例になっています。
修繕範囲

1. 借主の修繕班員
イ)借主が、賃貸住宅および身体宗宅内の構造物・設備そのものの用途に違反して使用し、それらの構造物・設備等を損傷したり、保管義務違反をしたり、故意または過失により損傷した場合。
ロ)借主が、入居時または入居中に貸主の承諾を得てまたは貸主の特段の承諾を得る必要のない程度の簡易なもの等を撤去する等による修復。

2 .貸主の修理範囲
イ)借主の通常使用によりそうもうや摩耗した個所
ロ)経年劣化により損傷、摩耗した個所の修繕(費用警備な一定範囲の小修理)
ハ)経年劣化により損傷や摩擦した箇所の修繕(上記(ロ)の範囲を除く)
二)風水害等の自然災害により損傷や摩耗した個所の修理(大修繕を含む)等に区分されます。

禁止事項
賃貸物件は、マンション等のの集合住宅であるため共同生活のルールを孫住するとともに、近隣の住人と協調して生活することが求められています。また、貸主との間では信頼関係が重視されるので、貸主にむだんで賃借権を譲渡、転貸したり、無断で増改築等を行うことは賃貸物件の価値を低下させることになります。
契約解除

1. 甲(貸主)からの解除契約違反による解除においては、形式的には違反であっても、賃貸人や賃借人双方の事情を踏まえたうえで、当事者間の信頼関係が壊れるに至ったと認められるときには、初めて解除できるものとするのが判例からの立場です。
しかし、一般的な契約書では次の事項があった場合は契約できるとの胸を定めています。
賃料一定期間の滞納
賃借権の無断譲渡・転貸
無断増改築
使用目的の無断変更
破産の申立・競売の申立
共同生活の保全に反する行為

2. 乙(借主)からの解約
通常はやむを得ずに移転しなければならず、借主から解約を申し出ることがありますが、その場合でもオーナー様の利益(収入)を無視するわけにはいけません。そのため借主に一定の予告期間や一定額の保証を課することができます。

明渡し
契約期間が満了したり、契約解除や解約によ契約が終了した場合、当該明渡し日までに賃借人は賃借物件を貸主に返却しなければなりません。
この期日を遅延した場合には、損害金等の問題が発生するので貸主の明渡しに際して、当事者はいつまでに何を行うべきかのスケジュールを確認したうえで約定しなければなりません。
明渡し日までに借主に確認をする事項は、敷金精算方法、原状回復の内容や方法およびそれに伴う負担等です。特に居住用の賃貸借契約の場合、原状復帰の範囲について敷金精算戸の関係でトラブルが多いので当事者間で十分協議して対処することが必要になります。
立入り
原則として借主は契約の範囲内で賃借物件を自由に使用する権利をもっているので、たとえ建物所有者である貸主といえども賃借物件に自由に立ち入ることはできません。
ただし緊急時の立ち入りは借人の承諾なしに立ち入ることができますが、その旨を借主に通知しなければなりません。
特約関係
借地借家法26条、27条、28条、29条、31条、34条、35条の強硬規定に反する特約で、建物の賃借人にふりなものは無効となる特約条項を盛り込む場合は、差新の注意を必要とします。強硬規定以外に関する事項でも、判例により借主にとって極端に不利益であったち、不合理等の場合は無効とされるケースがあります。
なお、無効といっても、ちんたくぃ借契約自体が無効となるものではんく、等が条項についてのみ無効とされます。

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