適正賃料を決めるにあたり、管理業者のチェックポイントとして、管理業者が専門家の立場して、立地・構造・設備・重要等の市場性から流通している市場価格を把握しているかどうかが重要なチェックポイントになります。
地域の相場 (坪単位) × 修正比率 × 物件の坪数 = 物件の賃料
| 周囲で供給された物件の平均資料を求める | 特定地域の賃料相場から 推測 |
地域ごとに賃料相場の資料を作成 |
|---|---|---|
| 当該物件の坪あたりの賃料相場を算出 | ||
| 築年数:10年以上なら5%前後マイナス。それ以外は1%〜2%の範囲で修正 | ||
| 最寄り駅からの距離:1分につき1%前後で修正 | ||
| 内装・外装・設備:給湯、エアコンなどの有無。外壁材などの素材により2%〜4%修正 | ||
| 物件の位置:日当たり、風通しなどを考慮して1%〜2%修正 | ||
| 物件の資料:全体として修正比率は3%〜5%の範囲にとどめることが多い | ||
(1)差額配分方式 |
●従前の支払賃料+ (適正賃料−従前の支払賃料) ×1/2〜1/3 ・適正賃料は、 基本的には賃料改定時点における積算賃料 (基礎価格×期待利回り+ 必要経費) によっています。 |
(2)積算 (利回り) 方式 |
●基礎価格×期待利回り+必要経費=積算賃料
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(3)スライド方式 |
●(従前の支払賃料−従前の支払賃料決定時の必要経費) ×変動率 +改定時の必要経費=スライド賃料
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(4)賃貸事例比較方式 |
近傍類似の借地又は借家の賃貸事例における実質賃料 (実際支払賃料に権利金、 敷金 |
(5)総合方式 |
以上(1)〜(4)の複数の方式に基づいて試算した賃料を総合的に比較勘案して、 適正な |
主な集金方法 |
@持参払い |
滞納者に対する処置 |
@滞納すると思われるような入居者を入居させない |
未収・滞納の発生とその予防 |
@入居審査で滞納予防 |
滞納への対応 |
@滞納発生から3日以内に「未納のお知らせとお願い」を発送する。 |


管理業者から少なくとも月に1回程度は書面にて、賃料の徴収状況や入居者からの苦情処理についての定期報告書が出ていますか?
管理業者からの情報提供は、オーナー所有の賃貸物件の健全経営を行っていく上で大切な情報源となります。
オーナーと借主が、賃貸借契約を締結するときに、約定した家賃の額が
上記になったとき、契約の条件に関わらず賃貸人および賃借人双方は、増額または減額を請求することができます。
賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合
| 【増額の場合】 | 【減額の場合】 |
| 借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の賃料を支払うことをもって足ります。(借地家法38条2項) ただし、その裁判が確定した場合は、すでに支払った額に不足額があるときは、その不足額に年1割の割合による支払い後の利息を付いて支払わなければいけません。 |
賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を請求することができます。(借地家法38条 1項) |
※その裁判が確定した場合において、すでに支払を受けた額が正当とされた賃料の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からのロ即を付いて返還しなければならない。
当事者間で一定期間の賃料を増減しない旨の特約は、賃借人に不利な内容ではないので有効であるが、減額しない旨の特約は賃借人に不利な内容であるので無効(借地家法11条 1条ただし書、32条1項ただし書)
増減の請求は、一般的に契約の更新時が多いです。
貸主と借主双方が協議してその額を取り決めるか、もしくは、あらかじめ賃貸借契約上で賃料改定に関する特約を設けうる場合もあります。
こうした特約は基本的には有効とされますが、ただしその内容に合理性があることはもちろんですが、借主に著しく不利益なものでないこと、地家法32条に接触しないことなどの条件が整っていることが必要になります。
「定期借家契約」では、賃料改定について特約で合意してしまうと、借地借家法による賃料増減請請求権は行使できないことになっています。