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原状回復について

賃貸住宅の退去時における原状回復について、その範囲や費用負担をめぐるトラブルが増加し、大きな問題となっています。 そこで、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発行し、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決へ向けて、妥当と考えられる一般的な基準を示しています。
このガイドラインには法的な強制力はありませんが、原状回復の考え方の指針となっています。

原状回復とは

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると原状回復とは、借主が「借りた当時の状態に戻す」ということではありません。
ガイドラインの考え方では建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけし負担割合等のあり方を検討する際に理解しやすいように損耗等を下記の3つに区分しています。

  • 建物・設備の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
  • 賃借人の通常使用により生ずる損耗等(通常損耗)
  • 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗

「原状回復」とは「賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗毀損を復旧すること」とし、その費用は賃借人負担となりますが、常の使用による損耗や年数が経ったことによる自然損耗の修繕費用は月々の賃料に含まれているものであり、借主に原状回復義務はないとされています。

借主が修繕費を払う必要があると考えられる例
借主が修繕費を払う必要がないと考えられる例
  • 引越し作業でついたキズ
  • 不注意で雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
  • キャスター付のイス等によるフローリングのキズやへこみ
  • 壁の下地ボードの張替えが必要な程のクギ穴やネジ穴
  • ペットによる柱等のキズ
  • 飲み物等をこぼしたことによるカーペットのシミやカビ
  • 日常の手入れを怠ったことにより発生した壁や浴室等のカビ
  • 使用後の手入れが悪くて取れなくなった台所の油汚れ
  • 家具による床やカーペットのへこみ
  • 日焼けによる畳やフローリング、壁の変色
  • クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニによる壁・天井の汚れ
  • テレビや冷蔵庫等の後ろの壁の黒ずみ
  • ハウスクリーニング
  • 壁に貼ったカレンダーやポスター等の画鋲の穴
  • エアコン設置による壁の跡やビス穴
  • 鍵の交換(ただし借主が鍵を破損や紛失した場合は借主側の負担)

経過年数の考え方の導入

1. 経過年数

BやA(+B)の場合であっても、自然損耗や通常損耗の分は、賃借人は賃料として支払ってきているので、全額を負担することはなく、また建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるという考えを採用しています。
この考え方でいくと、新築物件でない場合には、問題が生じます。それは、設備等によって補修・交換の実施時期はまちまちであり、そのことを賃貸人や管理業者等が完全に把握しているケースが少ないこと、入居時に経過年数を示されても賃借人としては確認できないことなどです。
一方、賃借人がその物件に何年住んだのかという入居年数は、契約当事者にとっても、管理業者等にとっても明確でわかりやすい数値です。

経過年数

A:
通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの→賃借人は費用負担の義務は負わない
B:
賃借人の住まい方、使い方次第では発生しなかったと考えられるもの→賃借人が負担すべき費用の検討が必要(修繕のうちの自然損耗分等は賃料に含まれるため、全額を当然に負担することはない)
A(+B):
基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの→B同様、賃借人が全額を当然に負担することはない
A (+Gグレードアップ):
基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
2. 入居年数による代替

そこで、経過年数のグラフを、入居年数で代替する方式を採用しています。新築やリフォーム直後であれば、入居時点の設備等の状況は、価値を100%として耐用年数の期間で10%が下限にくるようにグラフを作ります。ただ、入居時点の設備等の状況は、必ずしも新品ではないので、その状況に合わせて経過年数のグラフを下方にシフトさせて使用することになります。
その際の判断基準は、建築後の経過年数や個々の損耗等によって変わってきます。

入居年数による代替

3. 経過年数(入居年数)を考慮しないもの

建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位で部分補修が可能なもの(フローリング等)は、経過年数を考慮することにはなじまないと考えられます。
フローリングを例にとると、補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体を張り替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではありません。したがって、部分補修の費用全額を賃借人が負担しても、賃貸人がその時点におけるフローリングの価値(経年変化や通常損耗による減少を考慮した価値)を超える利益を獲得することにはならないので、経過年数を考慮する必要はないという考えです。
また、ふすま紙や障子紙、畳表といったものは消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず、価値の減少は大きくなります。そのため、減価償却資産の考え方を取り入れることはなじまないので、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当と考えられます。

4. 賃借人の負担対象範囲

イメージ可能な限り、毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位とすることを基本とします。したがって、賃借人に原状回復義務がある場合の費用負担についても、その範囲内での補修費用相当分が負担対象範囲の基本となります。

敷金の精算業務

明渡し当日に賃借人(退去者)が立会い「入退去時の物件状況および原状回復リスト」などをもとにお互いが確認したうえで、管理業者は、工事をリフォーム会社に発注します。ここでガイドラインを元に工事費用に関して退去者と貸主との負担割合を決め工事明細書を添付した敷金精算書を退去者に送付し、了解されたら敷金からの残余金があれば退去者に返金し、不足金が生じた場合は指定期間内に入金してもらうように依頼します。
原状回復の費用負担を賃借人に請求し、預り金の敷金から精算する実費方式が一般的となっていますが、大阪、神戸などの関西圏では入居時に敷金からあらかじめ修繕費を差し引く額を決めておく習慣(敷き引き、解約引き)というものがありますが、その適法性について、肯定する例と否定する例があります。消費者契約法の収支に反して無効とした実例もありますので注意が必要です。

敷引きの裁判事例

神戸地裁平成7年8月判決
建物の賃貸借契約が終了する際に敷金の一定額を控除する旨の特約は習慣としてそれなりの合理性が認められるとして公序良俗に反しないとされた事例

最高裁平成10年9月判決
居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額またはm一定割合に金員を返還しない旨のいわゆる敷き引き特約がされた場合であっても、災害により家屋が消滅して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできないとされた事例

大阪高裁平成18年7月
敷き引き特約は一般的にはゆうこうであるが、本件事案については、その趣旨を逸脱するため、消費者契約法に反し無効であるとした事例

神戸地裁平成17年7月
敷き引き特約が一般的に消費者契約法に反し無効であるした事例

民間賃貸住宅に関する「東京ルール」の推進

東京都は民間住宅に関して退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争など、多くの相談が寄せられているため、都民の生活安定向上に寄与するてめ、宅建業者が住宅の賃貸借にともないあらかじめ明らかにすべき事項について、条例「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争防止に関する条例」を規定し設けました(平成16年10月施行) また、東京都都市整備局は、今後関係団体と協議しながら、礼金・更新料のない契約の普及を進めていく旨を平成16年2月に発表し、さらに同年7月には東京独自のガイドラインを作成しました。

損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧(通常一般的例示)

A
B
賃借人が通常の住まい方・使い方をしていても発生すると考えられるもの
賃借人の使い方次第で発生したり、しなかったりするもの 明らかに通常の使用による結果とはいえないもの
A(+G)
次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があもの
 
 A(+B)
賃借人のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの

・畳の、表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
(考え方)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とする事が妥当
・フローリングワックスがけ
(考え方)
ワックスがけは、通常の生活において必ず行うとはいいきれず、物件の維持管理の意味合いが強い事から現時点では賃貸人の負担が妥当だろう。
・家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
(考え方)
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損傷ととらえるのが妥当(契約書などでへこみ、跡がつかないように板などを置くように同意をしている場合を除く)
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
(考え方)
日照は通常の生活で裂けられないものであり、又構造上の、欠陥は、賃借人には責任がない。(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)賃貸人負担
・カーペットに飲み物をこぼした事によるシミ、カビ
(考え方)
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ、カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当
・引っ越し作業で生じた引っ掻き傷

・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)
・キャスター付きのイス等にによるフローリングの傷、へこみ(キャスターの転がりによる傷等の発生は通常予想され使用に際しては十分な注意を払う必要がある。)
(考え方)
賃借人の善管注意義務違反又は過失に該当する場合が多い







・タバコのヤニ
(考え方)喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられる。
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
(考え方)テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていく上で必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用と捕らえるのが妥当と考えられる。
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
(考え方)壁にポスター等を張ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる
・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
(考え方)エアコンについても、テレビ等と同様一般てきな生活をしていく上で必需品になっており、その設置によって生じたビス穴等の通常の損耗と考えられる
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
(考え方)畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであるとかんがえられる。
・壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボード交換不要のもの)
(考え方)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
・台所の油汚れ
(考え方)使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多い
・結露を放置した事による拡大したカビ、シミ
(考え方)結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせずに、かつ、ふき取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多い。

・エアコン(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため腐食
(考え方)エアコン等の保守は所有者が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多い。

・壁等の釘穴、ネジ穴(重量物をかける為にあけたもので、下地ボードの張り替えが必要な程度のもの)
・エアコン(賃借人所有)から水漏れし、放置したために壁が腐食
(考え方)エアコン等の保守は所有者が実施すべきものでありそれを怠った結果、壁等を腐食させた場合には賃借人の善管注意義務違反又は過失に該当する場合が多い
・天井に直接つけた照明器具の跡
(考え方)あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多い。

 

 

・網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
(考え方)入居者入れ替わりによる物件維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とするのが妥当
・地震で破損したガラス
(考え方)自然災害による損傷であり、賃借人には責任がないと考えられる。
・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
(考え方)ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に生じた場合は、賃借人は責任がないと考えられる。
・飼育ペットによる柱等のキズ
(考え方)特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的でなく、ペットの躾の問題でもあり、賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。

 

 

・全体のハウスクリーニング(専門業者による)
(考え方)賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するためのものであり、賃貸人の負担とする事が妥当
・消毒(台所、トイレ)
(考え方)消毒は、日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので賃貸人の負担が妥当
・浴槽、風呂釜等の取り替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
(考え方)物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当
・鍵の取り替え(破損、鍵紛失の無い場合)
(考え方)入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とする事が妥当
・設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)
(考え方)経年劣化による自然損耗であり、賃貸人に責任はないと考えられる。
・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
(考え方)賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

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