重要事項の説明は契約前に行われるもので、この説明や内容によって賃貸契約が成立したり、契約後のトラブルを未然に防ものとして、とても重要なものになります。 契約前に必ず宅地建物取引主任者が主任者証を明示して説明することが義務付けられていますが、実際には、宅地建物取引主任者から賃借人に一方的に形式上だけの重要事項説明を行っている場合が少なくありません。そのため、賃貸契約後オーナー様と賃借人との間で「敷金・保証金の返還」「原状回復」「管理業務」をめぐるものトラブルが発生したりします。そのような事態が起こらないように、やはり信頼のおける宅地建物取引主任者がいる不動産仲介業社に任せたいものですね。お気軽に『管理見積.com』へお問合せください。
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項として説明。なお、当該建物が借地上建物であるときは、当該借地権の内容についての説明。
1. 名義人の住所・氏名の変更登記手続き未了の場合
住民票等により、貸主の住所等を確認し説明。
2. 所有権移転登記手続き未了の場合
相続については、遺産分割割協議書、売買については、売買契約書、権利証、委任状等の原本によって、貸主の物件取得を確認し説明。
3. 転貸借の場合
貸主が所有権を有しない場合は原賃貸借契約の契約書、原賃貸人の転貸承諾書の原本によって貸主の賃貸権限を確認する。
4. 賃貸権限を有しない者が賃貸する場合
貸主が賃貸権限を有しない物件については、貸主が賃貸借契約締結後、適法に目的物を借主に賃貸させることができなければ、借人は真実の権利者から建物の明渡しを請求される等、多くの問題が生じることになるので賃貸の媒介は避けるべきである。
石綿(アスベスト)調査に係る重要事項説明
調査記録がある場合
石綿(アスベスト)調査が「有り」とされていている場合には、調査の実施機関、調査の範囲、調査方法、調査年月日、石綿の使用の有無、石綿の使用の箇所や状態等について、説明。
調査したことがない場合
石綿(アスベスト)に関して調査したことがない場合、その旨を説明するだけでよい。
耐震診断に係る重要事項説明
1. 説明の対象になる建物
全ての建物が対象になっているわけではなく、いわゆる旧耐震基準に基づき建築された建物がその対象となります。
2. 耐震診断に関する調査・説明事項
耐震診断記録がある場合はその内容について調査・説明の義務があります。
ただし、耐震診断の場合
指定確認審査機関
建築士
登録住宅性能評価機関
地方公共団体
のいずれかが「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する基本方針にもとづいてなされた耐震診断に限る。
この説明義務については、所有者に耐震記録の有無を照会し、必要に応じてその他管理業者にも問い合わせた上で、存在しないことが確認された場合は、その照会を持って調査義務は果たされたことになります。