オーナーが契約する際、「媒介契約」と「代理契約」の2種類があり、オーナーが賃貸不動産会社に依頼する業務内容が違ってくるので確認する必要があります。
賃貸借媒介業務
1. 賃貸借条件の提案
2. 物件の紹介
3. 入居者選定の補助
4. 重要事項の説明
5. 賃貸借契約締結の補助
6. 鍵の引き渡し
賃貸借代理業務
1. 賃貸借条件の提案
2. 物件の紹介
3. 入居者選定の補助
4. 重要事項の説明
5. 賃貸借契約締結の補助
6. 鍵の引き渡し
(1) 「媒介契約」のみに関する代理権が授与された場合
(2) 「媒介契約」と「賃貸借契約」に関する代理権が授与された場合
1. 賃貸借契約の締結を管理会社が代理する場合2. 賃貸借契約の締結を宅建業者に代理委任する場合
(4) サブリース契約の場合
(5) 代行方式の場合
1. 誰が当事者となるかを明確にすること。
2. 通常は委託者が建物所有者(貸主)となる場合が多いが、スキームによっては賃貸人が別に存在する場合もある
1. 建物1棟を受託するのか、あるいは建物区分所有の一部を受託するのかを明確にする
2. 区分所有か、管理組合があるか否かにより、受託業務内容が変わる。
1. 契約期間は当事者間の合意による。(一般には2年間)
2. 中途解約の場合の取扱い
1. 入居者との関係において貸主に代理するのであれば、代理人として契約を締結する。
2. 建物・設備管理業務はメンテナンス会社へ再委託を前提とするか否か。
1. 代理店手数料を受領する場合、広告宣伝費などの経費を含むか否か。
2. マネージメントフィーの算定対象を賃料、駐車場など、どこまで含み利率をどの程度にするか。
3. インセンティブフィーを設定する場合の算定対象をどうするか。
1. 貸主と管理業者の費用区分を定める場合が多い。
2. 物件広告費については管理業者が負担する場合がある。