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高齢者住まい法の目的

■高齢者住まい法の目的

この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現しようとするものです。

 

■基本方針と高齢者居住安定確保計画制度の創設

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めることとし、都道府県においては、基本方針に基づき、住宅部局と福祉部局が共同で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標、高齢者居宅生活支援事業(高齢者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスを提供する事業)の用に供する施設の整備の促進等を定める「高齢者居住安定確保計画」を定めることができることとしています。

 

■高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設

民 間賃貸住宅市場においては、賃貸住宅の大家が、家賃の不払い、病気、事故等に対する不安感から高齢者の入居を拒否することが多く、高齢者の居住の安定が図れない状況にあります。このため、この法律では、高齢者であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅について登録し、その情報を広く提供するとともに、登録を受けた賃貸住宅については、高齢者居住支援センターが行う家賃債務保証を受けることができることとしています。

高年齢者の住居の安定確保に関する法律

 

■高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進

現在、民間賃貸住宅におけるバリアフリー化された賃貸住宅の割合は著しく低いなど、わが国における住宅のバリアフリー化の状況は著しく遅れた状況にあります。この法律においては、バリアフリー構造を有するなど良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を行おうとする賃貸住宅事業者は、供給計画を作成し、基準に適合すれば都道府県知事(政令指定都市・中核都市の長)の認定を受けることができます。認定を受けた計画により供給する住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、整備に要する費用や家賃の減額に要する費用についての国と地方公共団体による補助などの支援を行います。

高年齢者の住居の安定確保に関する法律

高齢者向け優良賃貸住宅の認定の基準

戸数:5戸以上
規模:25平方メートル以上
構造:原則耐火または準耐火
高齢者の身体機能に対応した設計・設備であること
緊急時に対応したサービスを受けうること 等

 

高齢者向け優良賃貸住宅の支援措置
建設改良費補助

民間事業者の場合:共同施設の整備、高齢者向けの設備の整備などに対して補助が行われます。

 

家賃対策補助

収入分位40%以下の世帯を対象として、事業者が行う家賃の減額に対して補助が行われます。

 

税制の優遇

固定資産税が当初5年間1/3に減額されます。
新築または取得した場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められます

 

住宅金融支援機構の融資

・高齢者向け優良賃貸住宅を含む高齢者賃貸住宅を建設する場合には、住宅金融支援機構の融資が受けられます。
・高齢者向け優良賃貸住宅とするためのバリアフリー改良を前提とした既存住宅の購入費用に対する融資が行われます。

 

■終身建物賃貸借制度

賃貸住宅に居住する高齢者は、少なからず家主からの立ち退き要求に対する不安を抱えています。この法律では、高齢者が賃貸住宅に安心して住みつづけられるしくみとして、バリアフリー化された住宅を高齢者の終身にわたって賃貸する事業を行う場合に、都道府県知事(政令指定都市・中核都市の長)の認可を受けて、 賃貸借契約において、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができることとしています。

 

■持ち家のバリアフリー化の推進

既存の持ち家のバリアフリー改良については、高齢者であるほどそのニーズがあるものの、高齢者はフローの収入が少なく、改良工事を行えない状況にあります。

この法律では、自ら居住する住宅をバリアフリー改良する場合の住宅金融支援機構融資について、元金を死亡時に一括償還する方法によることができる高齢者向け返済特例制度を創設しています。また、住宅金融支援機構などによる死亡時に一括償還する融資については、高齢者居住支援センターによる債務保証制度があります。

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