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賃貸住宅管理業者登録制度

国土交通省より、平成22年3月末、賃貸住宅管理業者登録制度が公表されました。
法律ではなく、国土交通省告示という省内規定により制度運営を開始することが予定されています。

■ 制度の目的

登録事業者の業務についてルールを定め、業務を適正化させて消費者の保護を図るというものですが、対象範囲には「居住用賃貸物件の管理」「サブリース業」に限られ、所有する物件を自ら賃貸する「賃貸業」については回の制度の対象とはなっていません。
管理業を介さず自主管理をしているオーナー様の多くは、事業規模が小さいといったことが理由のようです。

 

■ 制度の内容

任意登録制ですが、宅地建物取引業者の免許の基準又はマンション管理業者の登録拒否要件などと同様、人的要件などの登録要件を設け、管理業務基準(業務処理準則)を遵守することが求められています。ルールに違反し、もしくは不正・不当な行為をした者への罰則は当然ありませんが、登録の削除(強制)と一定期間の再登録禁止などが盛り込まれ、消費者に対する注意喚起材料と期待されています。また、管理業登録業者には、毎事業年度決算終了後3ヶ月以内に国土交通大臣に対し業務内容と財産状況の報告が義務付けられ、法令違反や財産状況による業務改善を指導、監督されることになっています。
更に登録事業者には、「賃借人へ向けた管理業務内容の書面交付」や「賃貸人に対する管理受託内容の重要事項説明と書面交付」、サブリース業者には「転借人に対する賃貸借契約内容の重要事項説明」と「同書面交付を義務付ける」などです。

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