「不動産取得にかかる税金」「不動産保有にかかる税金」「不動産譲渡にかかる税金」に大別されます。
不動産取得とは、購入、建築、相続等によって不動産を取得した場合をいいます。その時にかかる税金には、「不動産取得税」「印紙税」「登録免許税」「相続税」「贈与税」があります。
不動産を取得した後、保有している時にかかる税金は「固定資産税」「都市計画税」「地価税」「特別土地保有税」などがあります。なお、保有にかかる税金においては住居用のとちがそれ以外の土地に比べて軽減されるのが大きな特徴です。
不動産を売却した場合の譲渡にかかる税金には「譲渡所得税」「住民税」があります。 不動産を購入したり、建築したりすると様々な税金がかかりますが、そのうち「不動産取得税は」一定の条件を満たせば、税金を大幅に軽減でる大事な税金です。
売買契約や建築請負契約を締結する時には契約書を作成し、それに印紙を貼り印紙税を納める。
一定面積以上の土地の取得者に対し、非課税等の要件に該当しない場合課税される市町村税。
税金は納めるだけではなく、戻りもある。それが「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」という所得税の軽減制度。
不動産を取得すると自分の権利を明らかにするために登記をするが、このときに課税されるのが登録免許税。
不動産を取得したり、家を新築、増改築した場合には、その不動産が所在する都道府県から不動産取得税が課税される。
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
(注)1. 所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。
2. 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
不動産の税金 納める額
不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率
平成24年3月31日迄
土地 3% 住宅 3% その他 4%
(注)1. 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
2. 平成21年3月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
次の場合には不動産取得税は課されません。
1. 申 告
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
2. 納 税
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
住宅が所有権保存登記により登記されている場合は (1)、(2)、(3)、(5) 住宅が所有権移転登記により登記されている場合は (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 住宅が未登記の場合は (1)、(2)、(3)、(6)、(7)
(1)、(2)、(3)、(5) と (8)又は(9)
※1. 必要書類一覧表
(1) 印鑑
(2) 不動産取得税納税通知書
(3) 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
(4) 住宅の未使用証明書
(5) 住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
(6) 住宅の確認済証(建築確認通知書)
(7) 住宅の(建築完了)検査済証
(8) 市町村長の「住宅用家屋証明書」
(9) 申告する方の新住民票
※2. 新耐震基準適合家屋については別途確認してください。
1. 新築住宅
次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。
<要件>
床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅については40m2)以上240m2以下のもの
2. 中古住宅
次の要件にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、次の要件(表1)の取得時期及びその住宅が新築された時期に応じ、表2の控除額が価格から控除されます。
要件(表1)
新築年月日による控除額(表2)
※4. 昭和55年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、各県税事務所におたずねください。
住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。
45,000円または敷地1m2当たりの価格 (注) ×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m2 を限度)×3%
(注)宅地評価土地の「敷地1m2当たりの価格」とは、その取得が平成21年3月31日までに行われた場合に限り、1m2当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
ただし、平成14年4月1日以降の取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。(敷地の取得が平成16年4月1日以降のときは、100戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある場合に限り、4年以内)
※5. 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、税額の4分の1が軽減されます。