不動産を所有している時は、毎年、その所在の市町村から固定資産税、都市計画税の納税通知がきます。不動産を保持している限り、毎年納付義務があるが、 税の軽減措置の特例があり知ることは重要です。
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方に、その固定資産の価値に応じて負担する税金です。
価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。平成18年度に評価替えを行っており、次回は平成21年度になります。なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。
固定資産税を負担する方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。また、対象資産は土地・家屋とこれら以外の事業用の償却資産があります。
所有する固定資産が災害などにより被害を受けた場合などに申請されますと条例に基づき(一定の要件あり)税額が減額される制度です。
その年度の納税義務は相続人の方が引き継がれることになります。
翌年度以降の納税について
下記の場合には届け出が必要となります。
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税のいずれも課税されません。
区分 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
※1. 償却資産については、免税点未満であっても申告の必要はあります。
都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日に、土地・家屋を市街化区域内に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋が対象です。固定資産税が免税点に達していないかたは、都市計画税も課税されません。
都市計画税を負担するかたは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(但し、床面積が120m²を超える場合には120m²まで)
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築家屋の内住居として用いられる部分だけで、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。
減額される期間
一般住宅…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分