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節税について

固定資産税とは

不動産を所有している時は、毎年、その所在の市町村から固定資産税、都市計画税の納税通知がきます。不動産を保持している限り、毎年納付義務があるが、 税の軽減措置の特例があり知ることは重要です。

固定資産税について

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方に、その固定資産の価値に応じて負担する税金です。

税額算定 : 税額=課税標準額×税率 (1.4%)

価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。平成18年度に評価替えを行っており、次回は平成21年度になります。なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。

固定資産税(納税義務者)

固定資産税を負担する方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。また、対象資産は土地・家屋とこれら以外の事業用の償却資産があります。

固定資産税対象資産
対象資産
所有者
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
納期について
各年度
納期
第1期
4月10日から4月30日まで
第2期
7月1日から7月31日まで
第3期
12月1日から翌年1月5日まで
第4期
翌年2月2日から3月2日まで
固定資産税の減免について

所有する固定資産が災害などにより被害を受けた場合などに申請されますと条例に基づき(一定の要件あり)税額が減額される制度です。

納税義務者の方が亡くなられたときは

その年度の納税義務は相続人の方が引き継がれることになります。

翌年度以降の納税について

  • 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者になります。
  • 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、資産税課にあります 「固定資産税都市計画税納税義務者の変更届(代表相続人指定届)」を、相続人が提出する必要があります。

土地・家屋に関する届出について

下記の場合には届け出が必要となります。

  • 家屋を取りこわされた場合又は内部改装等で住宅用地特例に変動を生じる場合
  • 未登記家屋を売買された場合
  • 非課税の適用を受けようとする場合又はその適用を受けなくなった場合

免税点について

同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税のいずれも課税されません。

区分 課税標準額

土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

※1. 償却資産については、免税点未満であっても申告の必要はあります。

都市計画税

都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日に、土地・家屋を市街化区域内に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋が対象です。固定資産税が免税点に達していないかたは、都市計画税も課税されません。

都市計画税を負担する方(納税義務者)

都市計画税を負担するかたは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。

税額算定 : 税額=課税標準額×税率 (0.3%)

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(但し、床面積が120m²を超える場合には120m²まで)

要件
内容
居住割合の条件
居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。
床面積の要件
居住部分の床面積が50m²(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m²)以上280m²以下であること。なお、この要件は、平成17年1月2日以降に新築され た家屋について適用され、平成17年1月1日以前に新築された家屋については、新築時期により床面積要件が異なります。

減額される範囲
減額の対象となるのは、新築家屋の内住居として用いられる部分だけで、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

減額される期間
一般住宅…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

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