自分が居住している住宅やその敷地を売却した場合「3000万円の特別控除」の適用があります。これは、長期、短期にかかわらず、譲渡所得から3000万円を控除するものです(確定申告要)。家屋が夫婦共有名義であれば、各3000万円、合計6000万円の控除ができます。
1. 自分の住んでいる家屋の譲渡であること。
2. 配偶者、親族等の特別な関係にある人に対する譲渡でないこと。
3. 売却した年の前年と前々年に、この制度(3000万円特別控除)、居住用財産の買換え・交換の特 例の適用を受けてないこと。
4. この譲渡について、次の特例の適用を受けてないこと。
(1) 買換え・交換の特例
(2) 収用等による買換えの特例、5000万円控除の特例。
(3) 既成市街地等内にある土地等の買換え・交換の特例。
所有期間が10年超の居住用家屋を売却した場合は、3000万円特別控除後の譲渡益について、所得税率が6000万円以下の部分は10%(プラス住民税4%)、6000万円超の部分は15%(プラス住民税5%)となり、一般の譲渡より税率は大幅に軽減されます。
マイホーム (居住用財産) の譲渡ではなくても、 (昭和62年10月1日から) 平成20年12月31日までに長期譲渡 (所有期間5年超) に該当する土地建物等を譲渡し、かつ、その相手先などが次のいずれかに該当する場合には、課税長期譲渡所得のうち2,000万円以下の部分に対する税率が14% (所得税10%+住民税4%) に軽減されます。ただし、前記の 「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」 とは異なり、他の特別控除の特例や課税の特例と重複して適用することはできません。
* 適用する場合には財務省令に定める証明が必要です。
* 譲渡の相手先だけではなく、その相手側による利用目的や事業面積なども要件となります。実際に軽減税率が適用されるかどうかは、譲渡の相手先に 「その土地の取得目的と事業内容」 などを確認したうえで、最寄りの税務署もしくは税理士にお尋ねください。
* 国、地方公共団体、これらに準ずる法人に対する譲渡
* 独立行政法人都市再生機構等に対する一定目的のための譲渡
* 収用交換等による譲渡
* 第1種市街地再開発事業の施行者に対する譲渡
* 防災街区整備事業の施行者に対する譲渡
* 都市再生事業の認定事業者に対する譲渡
* マンションの建替えの円滑化等に関する法律による建替事業の施行者に対する譲渡
* 優良建築物の建築事業を行なう者に対する譲渡
* 一定の要件を満たす一団の宅地造成事業を行なう者に対する譲渡
* 優良宅地開発促進法の認定および開発許可を受けた事業を行なう者に対する譲渡
* 一定の宅地造成事業を行なう者に対する譲渡
* 優良住宅等建設事業を行なう者に対する譲渡
* 仮換地指定地域における一定の住宅等建設事業を行なう者に対する譲渡