登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、一般時には固定資産課税台帳登録価格になります。
1. 登録の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの…その年の前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
2. 登録の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間期間内であるもの…その年の1月1日現在に於いて固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
登録免許税の税額は、課税標準×税率=税額という式で求めることができます。
1. 課税標準とは、税率を掛ける前提になる数字です。この課税標準は、受ける不動産登記の種類に応じて、次のように決まっています。
(1) 所有権の保存登記(仮登記を含む)を受ける場合、 所有権の移転登記(仮登記を含む)を受ける場合、地上権や賃借権の設定登記(仮登記を含む)を受ける場合、不動産の価額が課税標準になります。ただし、この不動産の価額は、当分の間、 固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができます。ことになっています。
(2) 抵当権や質権の設定登記を受ける場合
債権金額(設定者から見れば債務金額)が課税標準になります。
2. 登録免許税は、不動産取得税や固定資産税と違って、課税標準(固定資産課税台帳に登録された価格)が少額な場合でも、課税標準がないとされる場合はありません。つまり登録免許税には免税点がありません。むしろ、登録免許税の課税標準が1,000円に満たない場合は、その課税標準が1,000円になる、という規定があります。
登録免許税の税額は、[課税標準×税率=税額]という式で求めることができます。が、税率は、不動産登記の種類に応じて、次のように決まっています。
1. 所有権の保存登記を受ける場合
本則(登録免許税法の本来の定め)は1,000分の4です。
ただし、個人が次の要件を満たす新築住宅の保存登記を受ける場合は、1,000分の1.5に軽減されます。軽減される理由は住宅取得促進政策です。
a. 床面積が50m²以上であること
b. 登記を申請する個人の居住用であること
c. 新築後または取得後1年以内に登記すること
2. 所有権の移転登記を受ける場合
本則は1,000分の20(売買による土地の所有権の移転登記は1,000分の10)。
ただし、個人が次の要件を満たす新築住宅または中古住宅の移転登記を受ける場合は、1,000分の3に軽減されます。軽減される理由は住宅取得促進政策です。
a. 床面積が50u以上であること
b. 登記を申請する個人の居住用であること
c. 新築後または取得後1年以内に登記すること
d. 中古住宅は、 木造は建築後20年以内であること、耐火建築物や準耐火建築物は建築後25年以内であること(なお、平成17年4月1日以降に、新耐震基準を満たすことを証明している中古 住宅を取得したときは、建築後の年数は適用されない)
3. 抵当権や質権の設定登記を受ける場合 本則は1,000分の4です。 ただし、個人が次の要件を満たす新築住宅または中古住宅を新築または取得するために貸し付けを受け、貸し付け債権を担保するために、その住宅の抵当権設定登記を受ける場合は、1,000分の1に軽減されます。軽減される理由は住宅取得促進政策です。
a. 床面積が50u以上であること
b. 登記を申請する個人の居住用であること
c. 新築後または取得後1年以内に登記すること
d. 中古住宅は、 木造は建築後20年以内であること、耐火建築物や準耐火建築物は建築後25年以内であること(なお、平成17年4月1日以降に、新耐震基準を満たすことを証明している中古 住宅を取得したときは、建築後の年数は適用されない)
1. 登録免許税の税額は、[課税標準×税率=税額]という式で求めることができます。算出され税額が1,000円に満たない場合は、その登記に関する登録免許税の税額は1,000円になります(この1,000円を登録免許税の最低税額という)。
2. [課税標準×税率=税額]という式で求めた登録免許税は、現金納付するのが原則です。 ただし、納付額が3万円以下の場合は、例外的に、収入印紙を登記申請書に貼りつけて納付することができます。(現金納付でもよい)。
3. 登録免許税を納税した後に、納税額に不足があったことが判明した場合は、所轄の税務署長が、不足額を追徴できます。不足額の判明が登記の後であっても同じです。
4. 登録免許税を納税する納税地は、登記を受ける登記所の所在地です(登記を受ける者の住所地ではないので注意)。
5. 登録免許税の納期限は、登記を受ける時です。