1. 住宅の貸付け(契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものにかぎられる)に係る家賃は、非課税となります。
2. 店舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃については、課税対象となります。
3. 駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用は課税の対象となります。
4. 駐車場として利用する場合であっても、地面の整理、フェンス、区画建物設置等をしていない時はその土地の利用は、土地の貸し付けに該当し原則として、非課税取引となります。
1. 免税事業者
基準期間(個人はその年の前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である事業者には、納税義務がありません。
※1. 貸付用(居住用のものを除く)又事業用の建物を建設する場合、免税業者であっても、課税業者を選択する旨の届け出(提出期限あり)をしておけば、消費税が還付されるときがあります。
2. 新設法人の特例
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本等の金額が1,000万円以上である法人については、設立1期目及び2期目の納税義務は免除されません。
個人が特定の事業用資産(譲渡資産)を譲渡し、一定の期間内に特定の事業用資産(買換資産)を取得し、これを事業の用に供した場合に、譲渡資産の譲渡益の80%相当額までの課税の繰延べを認める制度です。
1. 「事業の用」の範囲
譲渡資産と買換資産は、事業または事業に準ずるものの用に供されているものに限ります。「事業に準ずるもの」とは、事業に称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うもの(相当の所得を得る目的で継続的に対価を得て貸付け等の行為を行うこと)をいいます。また、事業の用に供したかどうかの判定については、例えば、駐車場として利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは事業の用に供したものには該当しません。
2. 買換資産の取得時期
買換資産は、譲渡資産を譲渡した年の前年(先行取得)、譲渡した年または譲渡した年の翌年に取得(翌年取得)し、取得の日から1年以内に事業の用に供さなければなりません。なお、買換資産を先行取得した場合には、取得した年の翌年3月15日までに届出書を税務署長に提出しておく必要があります。また、譲渡した年の翌年に買換資産を取得する見込みである場合には、確定申告時に「買換資産の明細書」を税務署長に提出する必要があります。
3. 買換資産の面積制限
買換資産のうちに土地等があり、その土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超えている場合には、原則として、その5倍を超える部分の面積の土地等は買換資産に該当しません。
個人の不動産の貸付による所得は、原則として不動産所得となり、その不動産所得の金額くは、その年中の総収入金額から必要金額を控除して計算します。
1. 家賃、地代、権利金、礼金、更新料、名義書換料等
2. 保証金や敷金等のうち、返還を要しない部分。
3. 共益費や修理代名目の収入等
1. 貸し付けている、不動産に係る不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業税等の租税公課
2. 火災保険料、修繕費(減価償却の対象とされる部分を除く)広告宣伝費、賃借人を立ち退かせるための立退料等。
3. 建物や設備の減価償却費
4. 貸し付けている不動産の取得のための借入金の利子(不動産貸付業務開始前の期間に係る借入金の利子は取得価額に算入)
不動産所得が赤字の場合は、原則として他の黒字の所得(例えば、給与所得や事業所得の黒字の金額)から、その赤字金額を控除することができることを損益通算という。ただし、不動産所得が赤字の場合で、不動産所得の金額のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子等を取得するために要した借入金の利子の額がある時は、赤字の金額のうち、その借入り金の利子の額に相当する金額は、損益通算(他の所得の黒字の金額から控除すること)ができません。