


今住んでいるマンションの耐震性を確認するにはどのようにしたらよいですか?
次のとおり、どのレベルまで確認するかによって確認の方法も異なります。
1) 構造計算、建築確認、施工を行った者を確認したい場合
構造計算を行った者については、売主に確認してください。なお、管理組合等で保有している構造計算書で設計者名を確認する方法もありますが、その設計者が構造計算を外部委託している可能性もあるので、心配な場合は念のため売主に確認すると良いと思われます。 建築確認を行った者については、民間の指定確認検査機関の指定の開始(平成11年5月)より前に建築確認が行われたものであれば、全て「特定行政庁」(※)です。それ以降に建築確認が行われたものについては、売主に確認してください。
※ 「特定行政庁」とは、建築主事(建築確認を行う資格者)を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。
2) 念のため、構造計算書の再計算をしておきたい場合
『管理見積.com』までお問合せください。
なお、新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)以前に建築確認を受けている場合、既存の構造計算書では新耐震基準への適合性のチェックはできませんので、ご注意ください。
3) この際、耐震診断を行い、より確実に安全性を確認したい場合
『管理見積.com』までお問合せください。
なお、2)の構造計算書の再計算や3)の耐震診断については、管理組合からの経費支出を伴いますので、管理組合の総会決議が必要になると思われ
ます。こうした管理組合活動のサポートについても、『管理見積.com』へお問合せください。
管理組合に構造計算書が保管されていません。入手の方法はありますか?
売主にお問い合わせください。ただし、宅地建物取引業者が売主である場合には、平成12年12月に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、平成13年8月1日以降に建設工事が完了し分譲されたマンションについては、法律に基づいて、設計図書の一部として、構造計算書が売主から管理組合に引き渡されていますので、あらためてその保管状況をご確認ください。
構造計算書は、誰が、いつまで保管したらよいでしょうか?
構造計算書をはじめとして、設計図書や修繕の履歴情報等は、今後の修繕やグレードアップ工事を行う際にも有用な書類となりますので、管理組合において、傷みや紛失のないよう保管することが望まれます。
外壁にひび割れなどが見られます。耐震性に問題があるのでしょうか?
ひび割れ等には、仕上げ材の経年の劣化によるものもあり、必ずしも耐震性に問題があるとは限りません。しかし、これらは、建物の強度に重大な影響を及ぼす場合もあるため、管理組合の役員や管理員に報告することが必要です。『管理見積.com』では耐震診断ができる業者のご案内ができますのでまでお問合せください。
耐震診断には、いくらぐらいの費用が必要なのでしょうか。
耐震診断は、設計図書の確認、現地における設計図書との照合や経年劣化の調査を行ったうえで、新耐震基準と同等の安全性の有無を確認します。耐震診断に要する費用は、設計図書(構造計算書)の有無、構造種別、規模(面積、階数)、地盤、経年劣化の状況などにより異なってきますので、『管理見積.com』へマンションの状況を示してお問い合わせください。
購入したマンションの耐震性が十分でなかった場合、販売業者にどのような責任を問えるのでしょうか?
平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合に、その瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任) を負うこととされています。
なお、宅地建物取引業者が売主である場合には、宅地建物取引業法により、新築住宅の基本構造部分以外の部分や新築住宅以外の住宅も含め、売主は少なくとも引渡しから2年間の瑕疵担保責任を負っています。