旧耐震基準は中地震を想定し、震度5強程度の揺れでは倒壊しないとされていました。 現行の耐震基準(新耐震基準)は1981年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
旧耐震基準が十分な耐震強度を保持していないことはあきらかですが、新耐震基準をクリアーしているからといって地震後、そこで生活できるかといえば疑問が残るところです。
1981年6月1日以降に竣工されたマンションでも、旧耐震基準で建築確認を受けた場合は新耐震基準を満たしていません。1981年6月1日以降から1984年ごろまでに建てられたマンションで、旧耐震基準しか満たしていない場合があります。
今住んでいるマンションの耐震性を確認する場合は売主にご確認ください。
昭和43年(1968年)の十勝沖地震では、耐震性能が高いと考えられていた鉄筋コンクリート造の建物に大破・倒壊などの大きな被害をもたらし、耐震設計のあり方に大きな衝撃を与えました。これを受けて、建物の耐震性能に関する研究が盛んになり、昭和46年(1971年)建築基準法施行令の改正や、現在の耐震基準の原点となる「新耐震基準」が昭和56年(1981年)に導入されることとなりました。「新耐震基準」は震度6強〜7クラスの地震でも倒壊しないことが目標とされています。1995年の阪神淡路大震災においては、「新耐震基準」の建物と比較して「旧耐震基準」の建物の被害が大きく、「旧耐震基準」の建物の耐震化の必要性が改めて認識されました。
阪神淡路大震災において建物の被害で特に顕著に見られたのは「ピロティ形式での1階部分の破壊」、「鉄筋コンクリート造の建物での中間層破壊」、「鉄筋造建物での柱と梁の溶接部や柱脚での破断」などです。
旧耐震基準により建設された建物が大きな地震が来たとき被害が生じるか否かを判断するには、耐震診断を行う必要があります。耐震診断とは、現地調査と建物図面に基づき構造性能を求め、その結果の構造性能と大地震時に必要な耐震性能(目標性能)を比較して耐震改修の要否を判定することです。
※1. 建物の耐震性能を表す指標を「Is値(アイエスチ)」といい耐震診断の結果算出されます。
耐震診断の方法は耐震改修促進法4条1項に基づき、国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184 号)に耐震診断の指針として、耐震診断の方法が示されています。また、実際に耐震診断を行うための実務的方法として、指針と同等以上の効力を有すると国土交通大臣が認めた方法があります。主にマンションで活用可能な基準を以下に示します。
壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造
壁式鉄筋コンクリート造
具体的な耐震診断の方法には、第一次診断(簡易な方法)から第三次診断(高度な精密診断)までありますが、建物の構造形式、現地調査などをもとに構造設計者の高度な判断によって診断次数を決定する必要があります。
建物の耐震性能を表す指標を「Is値」といい、耐震診断の結果算出されます。
■ 耐震強度に不安を抱いている旧耐震基準マンションの管理組合を対象に、専門アドバイザーを派遣して、耐震に関する相談や簡易耐震診断などを行なう「耐震アドバイザー」制度が各市町村にて実施されています。お問合せは最寄の各市町村までお尋ねください。
■ また、各市町村では安全安心なまちづくりを目標として新たな「耐震診断費の助成制度」を設けている場合があります。お問合せは最寄の各市町村までお尋ねください。