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大規模修繕の工法・改修工事・施工事例

 

テレビ共同試聴用アンテナ

 

テレビ共同試聴用アンテナは、同軸ケーブルにより電波を各住戸に分配しています。 アンテナが劣化してサビが発生してしまうとテレビの映りが悪くなります。設置環境にもよりますが、6〜10年を目安に交換を検討するようにしましょう。ま た、テレビの画像が2重に写る「ゴースト障害」が発生している場合は、性能の良いアンテナに交換してください。

 

◎ アンテナの取り換え

アンテナを取り替える際の注意点として、建物による遮蔽といった物理的条件の不具合を確認する必要があります。電波の測定や画像テストにより、最適な場所に設置しているかを確認するとよいでしょう。 また、共用とされる部分は共同アンテナから各戸に設けられたTV端子までです。その先の室内配線やテレビの故障は個人負担により修理を行うのが一般的です。

 

◎ 地デジ対応工事

2011年からスタート予定のデジタル放送は、マンションにUHFアン テナが立っていれば受信が可能です(地上デジタル放送に対応したテレビや地上デジタルチューナーの接続が必要)。

ただし、古いマンションの場合はアンテナや分配器、増幅器、アンテナケーブルなどの交換が必要です。

また、デジタル放送ではアナログ放送に比べて電波障害が大幅に改善される見込みです。そのため、電波障害対策を管理組合で行っている場合は、デジタル放送化の後も対策を行う必要があるか検討するようにしましょう。

電波障害の調査は電界強度測定車などによりを行いますが、障害とならないという結果が出た場合は受信者が個別に対策を取ることになります。

 

◎ デジタル化に伴う電波障害対策

2011年から完全にスタートすることが予定されているデジタル放送は、従来のアナログ放送に比べて、電波障害が大幅に軽減されます。

電波障害は、周波数が低いと発生しやすい特性がありますが、デジタル放送で使用するUHF波は、アナログ放送で使用しているVHF波に比べて周波数が高く電波障害が発生しにくいため、都市部の電波障害は大幅に改善されると見込まれています。

そのため、これまで自分たちのマンションが、近隣建物の電波障害の原因となっていたために「電波障害対策」を管理組合負担で実施していた場合は、今後も対策の義務があるのかどうか、検討を要することになりました。

まず、デジタル放送化した場合も、マンションが電波障害となるのか、電界強度測定車による測定を行い、調査します。 調査の結果、障害とならない場合は、受信者へ、個別でのアンテナ受信を奨めることになります。

そして、受信が不可能な場合は、引き続き対策が必要となりますが、この調査の費用や対策の費用負担について、総務省通達では以下のよ うに考えられています。

 

基本的な考え方

・デジタル放送で受信障害が解消された世帯においては、受信障害対策は不要。

・デジタル放送においても受信障害が継続する場合は、高層建築物等の所有者と 受信者を当事者とする協議により対応。

 

費用負担

・デジタル放送対応に係る改修費用は、当事者がそれぞれ応分に負担することが妥当。

・具体的には、受信者はデジタル放送の受信に通常必要とされる経費、所有者は 受信者負担分を超える経費をそれぞれ負担。

※通常必要とされる経費とは、デジタル放送を個別アンテナにより直接受信する 世帯が通常必要とされる、UHFアンテナの設置費用等の経費に相当する額の ことで、助成金制度ではこれを「3万5千円」と設定しています。

 

調査費用について

・デジタル放送移行後は受信障害の改善が見込まれ、対策施設の撤去・縮小等に より、その維持管理に係る経費を軽減することが可能となります。 必要となる調査は、対策施設の維持管理に係る経費削減等が見込まれる、所有者が主体的に実施することが望ましいとされます。

 

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