マンション管理Q&A
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専用使用部分の修繕費の負担
hanshuf
12/6/26(火) 16:01
Re:専用使用部分の修繕費の負担
管理見積.com
12/7/3(火) 11:21
専用使用部分の修繕費の負担
hanshuf
- 12/6/26(火) 16:01 -
私たちのマンションは管理規約で窓枠を共用部分としています。築後35年で老朽化が目立ってきました。窓枠の不具合で開閉が出来なくなる事例が時々起きます。当該の区分所有者は「共用部分だから管理組合で負担して欲しい」といいます。いずれが負担すべきかまたその根拠を教えて下さい。
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Re:専用使用部分の修繕費の負担
管理見積.com
- 12/7/3(火) 11:21 -
まず、ご存知のように、窓はドアや壁・エントランスなどと同様に共用部となります。ただ、窓については特殊な事情もあり、「通常使用に伴う管理」(窓ガラスの割れた時の入れ替え等)は、専用使用権を有する区分所有者がその責任と負担において行われる、とされています。
そこで、「築35年で老朽化が目立ってきた窓枠の不具合による開閉ができなくなる」という状況について、どう判断するのかということが問題の核心であると思われます。
築35年の老朽化した窓枠をマンション全体で修繕するとなれば、共用部の修繕として、修繕積立金ないしは一時金を組合員全体から徴収し、組合として対応しなくてはいけないことになります。(総会での承認が必要)
ただ、今回のように時々起きる事例に対して個別に対応する場合には、区分所有者間の利害の平衡を保つ観点から、理事会で決定した上で、全区分所有者にアナウンスし、同様の問題がある区分所有者にも同様の対応をすることを周知することが必要となります。
*「マンション標準管理規約」(平成16年1月23日改正)に基づいています。
標準管理規約第21条には「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任と負担においてこれを行わなければならない」と規定されています。
そして標準管理規約コメント(条文の補足説明に該当するものです)第21条関係(3)で「本条ただし書きの「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である」と書かれています。
上記が原則として専用使用権者である区分所有者が窓ガラスの修理を負担する公的な根拠です。
尚、標準管理規約は各マンションの管理組合が規約を作成するためのモデル(手本)ですので、各々のマンションの事情に合わせたものを法的に問題が生じない範囲で作成する事が可能です。
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