
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則が平成21年に改正されました。その中で管理組合の管理費等に関して
・銀行に預けること自体のリスク(信用リスク)
・管理会社の口座を経由する場合、管理会社破綻によるリスク(信用リスク)
・お金の出納業務に関する横領などの不正(不正リスク)
があることを想定し管理組合財産の毀損リスクを低減する目的で、どのような場合に保証対象となるのかを明確にし管理会社に保証契約を締結することを義務付けることになりました。
以下に各口座の定義を明確にしました。
・管理費用に充当する金銭
・修繕積立金等金銭
・管理費用に充当する金銭
・修繕積立金等金銭
収納口座
修繕積立金等金銭または管理費用に充当する金銭を一時的に貯蓄金として管理するため口座。
※管理費用口座と修繕積立金口座を別ける場合
・管理費用に充当する金銭からの
管理費控除後の残額
・修繕積立金
※管理費用口座と修繕積立金口座を別けない場合
・管理費用金銭と修繕積立金に充当する
金銭からの管理費控除後の残額
保管口座
修繕積立金のみの口座と修繕積立金等金銭から管理費威容を控除した金額、又は管理費用に充当する金銭から管理費用を控除した金額を収納口座から移し変え、預貯金として管理するための口座。
・修繕積立金等金銭
収納・保管口座
修繕積立金等金銭を預貯金として管理するための口座。
改正マンション管理適性化法施行(規則第87条2項第1号イの方式)

・保証額:管理会社に(修繕積立金+管理費用に充当する金銭)の1ヶ月分以上を保証する保証契約の提携が義務付けされました。
・収納口座:管理会社は通帳と印鑑を同時保管可能。
・保管口座:管理会社は印鑑とキャッシュカードを保管できない。
・資金移動:修繕積立金と管理費等から管理費用を支払った残額を翌月末日までに保管口座へ移し変える。
※管理費等と修繕積立金を収納口座へ入金し、そこから、管理事務に要する費用を引き落とします。それから管理費用に充当する金銭から管理費用を支払った残金と修繕積立金を翌月末日までに保管口座へ資金を移動します。
収納口座については、管理会社による管理費用の出納業務の事務の効率性に配慮して、管理会社が通帳と印鑑を同時に保管してもよいことになっています。このため、管理組合の預金が実際に毀損した場合に、管理組合の預金を保護するために、管理会社に修繕積立金+管理費用に充当する金銭の合計金額の1か月分以上を保証する保証契約の締結を義務付けました。
※保管口座については、取り崩して支払いに充当することは日常的ではなく、預金を積み立てるため、残高も高額となることが多いので、管理会社は印鑑やキャ種カードを管理してはならないことが規定されました。
改正マンション管理適性化法施行(規則第87条2項第1号ロの方式)

・保証額:管理会社に管理費用に充当するの1ヶ月分以上を保証する保証契約の提携を義務付け。
・収納口座:管理会社は通帳と印鑑を同時保管可能。
・保管口座:管理会社は印鑑とキャッシュカードを保管できない。
・資金移動:管理費等から管理費用を支払った残額を翌月末日までに保管口座へ移し変える。
ロの方式は、イの方式とは異なり、修繕積立金は、収納口座を経由せずに、直接、保管口座に入らないため、保証額が管理費用に充当する1か月分以上と規定されました。
改正マンション管理適性化法施行(規則第87条2項第1号ハの方式)

・保証額:なし。
・収納口座、保管口座:管理会社は印鑑とキャッシュカードを保管できない。
・資金移動:なし。
ハの方式は、収納口座と保管口座を同じ口座とするため、管理会社は通帳・印鑑等を同時に保管できません。これにより、管理組合の資金が毀損するリスクが想定されないため、保証契約の締結が管理会社には義務付けられていません。