管理会社へ支払っている委託管理業務費には消費税がかかっています。マンション標準管理委託契約書 ※1によると「税率等の改定があった場合には、その改定に基づく額に変更する。」とあり、管理会社は、管理費削減の提案もなく値上げを要求してくるのは自明だといえます。
さらに大規模修繕工事についても、管理会社が消費税増税を根拠にして工事契約の締結をせきたてる可能性も大きいと思われます。組合では十分な検討も無く、いわれるがままに工事を発注することになるか、あるいは、増税後の工事締結となる可能性もあります。
管理組合では、主体的に、委託費削減を進めていかなければ、委託費、工事費のみならず長期修繕計画に基づく修繕費積立も大幅な値上げもやむおえずとなる可能性があります。
※1. 第22条 (法令改正に伴う契約の変更)
甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
1. 駆け込み工事(公明正大さや透明性を欠く業者の見積を鵜呑みにしてしまう可能性あり。)
2. 管理会社変更にも時間がかかる。
3. 早めの管理費見直しが必要。
4. 電力・水道などもあがり、管理費が値上げとなる。
5. 設備・メンテナンス業者も値上げをしてくる。⇒管理会社のコストも上昇し、委託費に転嫁してくる。
6. 長期修繕計画の見直しも必要となる。
現在の日本経済はデフレスパイラルに陥っており、消費税増税分を削減することのみならず、大幅な委託費削減の可能性があります。ただ、委託費の見直しについては、管理組合が主動して、管理会社変更も辞さずという強い態度で臨まなければ、適正な委託費削減につながらないのが現状です。管理組合を民主的に運営しながら、合意形成していくためには、適切な比較見積が必要となります。
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多くのコンサルタント会社が、委託管理費の削減幅に対して一定の割合でコンサルタント料として費用を組合に請求しているようです。この削減幅で成功報酬を組合に請求するスキームでは、管理内容よりも、費用の削減幅だけに注目し、結果として“安かろう悪かろう”になりかねません。
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