分譲時の管理会社との委託契約は、競争原理が働かず、内容も管理会社主導で決まっています。
さらには管理会社に多くの利益をもたらす仕掛けが隠されているかもしれません。
コスト高に設定された委託費の削減ははもちろん大事ですが、管理組合の実状にあっていない委託契約書は、管理会社無料比較の際に見直し、管理会社変更と同時に変更されるといいでしょう。
以下の、委託契約書のチェックポイントをご参照いただき、「マンション標準委託契約書」の趣旨からも乖離したもので管理組合の実状にあっていないものであれば気楽にお問合せください。
管理事務の具体的内容と清掃、各点検等の仕様について実施方法が明示されている。
管理員や清掃、その他の管理仕様が組合の実情にあっている。
管理委託業務の対象となる部分が明示されている。
管理事務の一部を第三者に再委託した場合の責任について定められている。
定額委託業務費の内訳が明示されている。
管理業務主任者による管理事務の報告について定められている。 (マンション管理適正化法第67条)
災害、事故等の緊急時の業務について定められている。
管理業務に関する事故等の責任所在や賠償責任の範囲等の使用者責任が明示されている。(免責条項も確認)
管理会社の守秘義務が定められている。
組合員の専有部分の売却に伴う宅地建物取引業者への対応について定められている。
管理会社の免責事項の内容が妥当なものとして明示されている。
任意契約解除についての定めがある。
管理組合と管理会社の契約は1年ごとの更新制となっている。(自動更新は原則的に認められていません。)
管理委託契約を結ぶ前に、委託契約のポイントを「重要事項説明書」にまとめて、区分所有者全員に交付し説明会を開いている。
契約締結後に管理委託契約書を交付している。
管理会社の更新・変更が、通常定期総会の決議(普通決議)で決定・承認されている。
マンションにおける滅失、毀損、瑕疵等があった場合の通知義務の定めがある。
滞納者への対応について、1. 毎月管理費等の滞納報告をする、2. 支払期限後〇月(通常6ヶ月)の間、電話・自宅訪問・督促状による督促を行うなどの、管理会社の一定の義務が記述されて、督促業務終了後も改善されない場合は、法的措置、所要経費の負担等について別途、管理会社と協議できる環境にあるか。