


分譲時の管理会社との委託契約は、競争原理が働かず、内容も管理会社主導で決まっています。
さらには管理会社に多くの利益をもたらす仕掛けが隠されているかもしれません。
コスト高に設定された委託費の削減ははもちろん大事ですが、管理組合の実状にあっていない委託契約書は、管理会社無料比較の際に見直し、管理会社変更と同時に変更されるといいでしょう。
以下の、委託契約書のチェックポイントをご参照いただき、「マンション標準委託契約書」の趣旨からも乖離したもので管理組合の実状にあっていないものであれば気楽にお問合せください。
※ チェックシートにより管理委託契約書をご診断下さい。
| 質問01. | 「管理事務に要する費用の負担および支払方法」で、定額委託業務費(管理委託費)の金額だけでなく、その具体的な内訳が別紙の仕様書等に明記されていない。 | |
| 質問02. | 「契約の解除」で、契約の更新、解除に関する手続きの方法や期間などが、標準管理委託契約書に準ずる内容で明記していない(自動更新はありえません)。 | |
| 質問03. | 管理組合と管理会社の契約は1年ごとの更新制となっていない。(自動更新は原則的に認められていません。) | |
| 質問04. | 管理委託契約を結ぶ前に、委託契約のポイントを「重要事項説明書」という書面にまとめて、区分所有者全員に交付し説明会を開かれていない。 | |
| 質問05. | 管理委託契約書の交付されていない。(義務を怠った際には、管理会社に対して20万円の罰金が科せられる。重要事項説明書の交付には法律的な罰則規定はありませんが、管理組合側から強く請求する必要があります。) |
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| 質問06. | 管理会社の更新・変更が、通常定期総会の決議(普通決議)で決定・承認されていない。 | |
| 質問07. | 「再委託」で第三者に業務を再委託する場合の、業務の責任所在が明らかにされていない。 | |
| 質問08. | 「使用者責任」で、管理業務に関する事故等の責任所在や賠償責任の範囲がはっきりしていない(免責条項も確認)。 | |
| 質問09. | マンションにおける滅失、毀損、瑕疵等があった場合の通知義務が定めてない。 | |
| 質問10. | 管理会社からは管理組合の実状にあった提案がなされていない。 | |
| 質問11. | 「管理事務の内容および実施方法」で、条文および別表等で管理業務の内容や範囲が明記されず、漏れあり・余分なものがなく記載されている。 |