設備管理の引継ぎ書類を渡さない。
設備管理の書類はそもそも管理組合に帰属する書類です。
適正化法上も「図書の保管を管理組合が行う」旨規定が有ります。引継ぎに協力しないことは、管理会社としての信義誠実の原則に違反し、また善管注意義務違反でもあります。
マンション管理業協会(旧:社団法人高層住宅管理業協会 平成25年4月1日に名称変更)の処罰対象にもなります。
組合理事の抱きこみ工作を行う。
特定の理事に便宜を与える行為は、組合員共同の利益を阻害し、管理会社のコンプライアンス違反となります。また理事の特定行為は利益相反行為ともなります。
(でもよくある話かもしれません。理事の自覚も必要となります。)
会計資料の提出を求めても提出しない。
管理会社は管理組合を代理して会計業務を行っているわけですから、依頼者である管理組合に資料を渡さないということは本来ありえません。業務不履行になり、管理委託費の支払をストップするのもひとつの手段です。
会計資料・月次報告・決算資料の開示は、管理会社の義務行為です。
組合員から管理組合に依頼されたケースでは、開示は任意行為となります。個人情報が記載されている場合は、理事会(総会)の承認が必要となります。
居住者名簿を渡さないなど、管理業者が組合員の間の連絡を妨害。
組合員名簿はあくまで組合所有です。管理会社は委託契約の中で預かっているだけです。
組合員であれば、管理会社に対してではなく、別途、管理組合か自治会に情報提供を求めることも可能です。
どうしても管理業者が応じない場合は最寄の法務局で区分所有者の謄本にて住所を確認し郵送で連絡するという方法もあります。
管理業者から「管理費等の未収納金を当社が立て替えているため、立替え分を直ちに支払わなければ協議に応じられない」旨を言われた。
コンプライアンス違反です。
そもそも管理業者が未収納金を立て替えることはありません。
管理業者から「管理業者を変更すると,周囲からは管理会社と管理組合との間にトラブルがあったとみられ、マンションを売却しにくくなる」旨を言われた。?
売買にまったく関係ありません。
もし脅かしであればコンプライアンス違反となります。
組合活動が活発で主体性がある管理組合であるといえます。