財務の分別管理法にしたがって収納口座や保管口座が別々に管理され、通帳、印鑑などを別々に保管している。(管理会社は印鑑の保管不可。キャッシュカードは発行しない。)※1)
修繕積立金を取崩し、一般会計(管理費会計)に資金の取崩しをしたことがある。)
一般会計(管理費会計)が、駐車場使用料収入等の特定収入に依存している。
分譲時の原始規約のままで、規約変更が行われていない。
役員の成り手不足で理事長および理事会メンバーが任期を超えて長期間理事会を運営している。
※1. 本サイト『マンション管理組合のための会計学』の「管理費の流れ・保管口座」のページをご参照ください。