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管理組合とは

マンション管理の主体は「管理組合」です。

管理組合構成図 マンション管理の主体はあくまで「管理組合」であり、構成委員はマンションを購入された方たちです。
共同で資産価値を維持していく努力をすれば、良好なコミュニティや、やりがい等が生まれてきます。役員だけでなく、居住者全員が自覚、認識することが重要です。
つまり、全員の共有財産を守り、快適な共同生活をおくるための組織(住戸の持ち主の集まり)が、マンション管理組合です。
マンションを購入した人は、必ずマンションの管理組合に入ることになり、マンションの区分所有者である限り管理組合を抜けることはできません。
組合員から選ばれた管理組合の代表者のことを役員(理事)といい、役員が事業計画に基づいて組合運営を行うための執行機関が理事会とな ります。理事会には、理事長、副理事長、理事を置くこととされ、月一回程度の周期で開催し、組合員のために誠実にその職務を遂行することが求められます。

 

 

マンション管理は、コミュニティを形成している管理組合が行うものですが…

管理組合構成図

管理組合は、快適で良好なコミュニティ作りも含めて、共同で資産価値を維持していく努力が必要です。また、その組合に応じた規約・細則作りが必要になります。しかし、一括管理として管理会社に委託しているのが現状です。

理事会・管理組合としては、適切な管理会社を選び、業務監査・会計監査をしっかりとして、マンションコミュニティ作りや、よりよいマンションライフの向上に努めることが重要です。

 

管理組合

管理組合は、快適で良好なコミュニティ作りも含めて、共同で資産価値を維持していく努力が必要です。

理事

本来は、その管理組合に応じた、規約や細則作りが必要となります。

 

管理会社

良好なコミュニティ作りと資産価値向上に専念するためには、適切な管理会社選び、業務監査、会計監査が前提となります。

理事会や管理組合では「自分たちは素人集団だから」といって管理会社の誘導や主導を「プロの意見」として尊重しすぎていませんか?管理会社が適切な業務を行っているか?適切なアドバイスを与えてくれているか?

管理会社のチェックや、横暴な一部の理事の暴走を止めたり、未然に防いだりするためにも、マンション管理に関する法令や施行規則のチェックが必要です。

 

マンション六法

 

 

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