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管理組合の問題解決のための専門委員会について

専門委員会

多くのマンションでは管理組合の理事の任期を1年、ないしは2年としているため、理事会運営の断続性が欠け、大きな問題ほど先送りされる傾向にあります。

また、断続的に扱う必要のある案件や、日常の管理レベルを超えた業務量の案件など、通常の理事会で抱えるには無理や負担がある場合がありトラブルの原因になったり、理事間の対立などに発展する場合もあります。

 

そこで、「理事会の運営をスムーズに行う」ため、特定の問題解決を専門に扱う諮問機関としての「専門委員会」を設けて対応する管理組合も多いようです。

 

◎ 専門委員会は理事会で決定してよいのか?

修繕委員会を例として、共用部分の管理にとどまらず、共用部分の変更処分、修繕積立金にかかわる事項など「軽易」な事項とはいえない重要な事項に関するものが多数あります。

組合員の共同の利益にかかわる重要な事項に関するものであれば、理事会は修繕委員などの専門委員会の報告・内容にしたがって総会議案を作成することが予想されますので、組合の業務執行にかかわる重要な方針の決定・変更に直接かかわりがあることになります。

よって専門委員会の設置するには、名称・目的・組織・専門委員会内容・費用等を理事会で想定した上で、総会で承認を得る必要があります。

委員会設置

理事会や委員会には重要事項の最終決定権はありません。また、修繕委員会等が理事会の意向と離れて独歩しないように、理事会との意志の疎通を図るため、 理事数人が委員会に加わり、担当理事が委員長を勤めることがポイントになります。

補足:マンション標準管理規約より

(専門委員会の設置)
第55条

1.理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2.専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

第55条 解説
1.専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
2.専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。

専門委員会にはどのようなものがあるのでしょうか?

理事会の運営をサポートする専門委員会

修繕委員会
専門委員会として、一番一般的なのが修繕委員会です。 工事費用などが高額になるため、修繕をおこなう前には入念な準備が欠かせません。
ペット飼育委員会
ペットを飼育している区分所有者を中心に、飼育方法や共用施設の使用のルール、管理組合への届出徹底やクレーム発生時の調整機関として必要になります。
リフォーム問題委員会
専有部分のリフォーム需要が高まるとともに、その実施方法や工法等がマンション全体に与える影響が多く存在することが認識され、そのルールや審査基準作りが必要です。
規約改正委員会
現状や要望に合わせて、管理規約をの改正を検討する委員会です。民法や区分所有法など、各分野での十分な検討が必要です。
駐車場委員会
駐車場の利用方法や維持管理のみならず、管理組合で外部に駐車場を賃借している場合の運営や、敷地内交通に関する全般について、カーシェアリングなど、様々な意見調整が必要となってきます。
住居ルール作成委員会
マンションは1つのコミュニティーです。共同生活をいとなでいく上での居住ルールを検討し明文化したり、日常の問題点を検討したり、多くの居住者が納得して実践できるルール作りが大切になります。
隣地建設問題対策委員会
隣地に影響を受ける建築物が建設される際、管理組合の業務として対応が必要となる、建築協定の締結等とともに、補償の問題のスムーズな解決のために必要となります。

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