
区分所有者になると自動的に管理組合員となり、住戸を売却するなどして区分所有者でなくならない限り、組合を脱会することはできません。
組合員になれるのは一区分につき1人であり、所有者の家族などの同居人や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人は組合員になることはできません。(複合ビルなどで床面積で議決権の割合が決まっている場合もあります。)
なお、1人で複数の住戸を所有している場合であっても、区分所有者は1人なので、組合に入れるのはその人一人ということになります。 ただし、管理組合の総会に当たっては、所有している住戸分の議決権数がその組合員1人に与えられます。(等価交換方式でマンションを購入された場合、総戸数の過半数を1所有者が専有している場合があり、不公平感は否めませんが、規約で決まっている場合には、1所有者の影響力が大きくなります。)
委託費と積立金の分担は、戸数で単純に分担している場合と、床面積に比例して分担している場合があります。規約で決まっています。