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管理規約とは

マンションの基本的ルールを定めたものが「管理規約」です。

 

「建物の区分所有等に関する法律」(略称「区分所有法」)を基に、実情に合わせた建物や敷地の所有形態、専有部分と共用部分の区別、管理・修繕を行う上でのルールが管理規約と使用細則です

管理規約は専有部分、共用部分、敷地、付属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況、区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害が均等に計られるように定めなければならないことになっています。

 

管理規約は、法的拘束力をもつマンションの憲法ですので、目を通しておかれることをおすすめいたします。

 

管理規約で定めることができる事項には、区分所有法通りにしか定めることができない強行規定と、区分所有法上規約で別に定めることができる事項と、特に制限の無い事項の3種類があります。


1. 強行規定
・管理組合員の構成員
・管理規約の設定、変更、廃止の議決
・建替えの議決
・総会議事録の作成 など


2. 規約で別段の定めができるとされている事項
・規約共用部分
・共用部分の持分の割合
・総会の招集通知の期間
・総会の議決権の持分割合
・普通議決権の要件 など


3.特に制限の無い事項
・理事会の設置
・理事の人数や任期
・管理費や修繕積立金の算定方法
・駐車場や集会室等の使用方法 など

 

 

 

使用細則

マンションの基本的な管理のルールを定めた管理規約に対し、使用細則はマンションの日常生活における注意事項や、共用部分・専有部分の使いかたについてより詳しく定めたものです。

 

使用細則の例として以下のようなものがあります。(細則名をクリックでPDFが開きます)
1. 管理組合選挙細則 [PDF]
2. 会計処理細則 [PDF]
3. 管理費等の滞納に係わる督促および延滞金等の徴収に関する細則 [PDF]
4. ペット飼育に関する細則 [PDF]
5. 駐車場・駐輪場使用細則 [PDF]
6. 集会室使用細則 [PDF]
7. 諸届出に関する細則 [PDF]
8. 修繕専門委員会細則 [PDF]

 

使用細則を設定、変更または廃止するには、管理規約と同様に管理組合総会によって可決されなければなりませんが、原則的に決議数の過半数の賛成が必要です。

 

マンション管理規約と使用細則は一体として機能するものです。
使用細則が質・量ともに充実しているマンションは、基本的に行き届いたマンションと言えます。

 


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