
すべての組合員の大切な共通財産であるマンションを維持管理することが、管理組合を組織する目的です。
マンションには、各区分所有者の固有財産である専有部分(住戸)と、全ての所有者(組合員)が共有している財産である共用部分があります。
共用部分とは、建物の廊下やエレベーター、非常階段、エントランスといった部分、給排水や電気やガス配管などの設備、集会 室や駐輪・駐車場、ゴミ置場などの附属施設、さらにマンションの敷地など住戸以外の全てのことです。専有部分と思いがちな窓は共用部分となり、ドアも廊下側と専有側で、共用部分と専有部分に分かれています。
通常は専有部分の給排水管は、専有部分と規定されていますが、古くなったマンションでは、組合で全戸の修繕を割安で工事するために、共用部分に規定を変更する場合もあるようです。
マンション管理組合の役割と目的マンション管理組合の主な役割は、これら共用部分を維持管理し、全住民が快適に暮らせ るマンションにすることで、マンション全体の価値を維持し高めることにあります。
組合員はその活動を支えるために、管理費や修繕積立金を負担し、管理組合はマンション管理会社と契約を結んで、実際の マンションの管理業務を管理会社に委託したりします。 また、マンション内でのペット飼育やゴミの出し方など住人が守らなければならないマンション内のルールや、駐車場の使用料金 などを決めるのも管理組合の役目です。
あくまで主役は管理組合であり、“共用部分を維持管理し、全住民が快適に暮らせ るマンションにする”という目的にそぐわないマンション管理会社は、ためらうことなく変更し、より住みよいマンションライフのために声を上げていくべきです。
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※1 区分所有法(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。