


管理会社はすべてのフロントマンに教育を徹底し、管理組合に優秀なフロントマンを配すべきです。しかし残念ながら、すべてのフロントマンが優秀であるとは限りませんし、教育のためにコストと労力が十全に割かれているわけでもありません。結果的に優秀なフロントマンと必ずしも優秀ではないフロントマンは、管理会社独自の基準によってそれぞれの管理組合に“振り分け”られます。
この“振り分け”の基準になっている管理組合のランキングを表にまとめてみました。
そもそも管理会社は、管理組合の無関心に安穏とすべきではありませんし、適切なアドバイスと関心を高めるための情報提供を怠ってはいけません。
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| 管理会社からみた管理組合のランキング表 | |
| Aランク | マンション住民の自治意識が高く、管理組合活動が活発である。 理事長や理事が代わっても管理組合の活動レベルが変わらない組織である。 |
| Bランク | 理事長や理事の一部の人だけが管理に熱心でくリーダーシップもある。 他の理事達・組合員は受け身で消極的である。 積極的な理事長や理事が辞めると管理組合の活動レベルが下がる。 一区分所有者が長期間理事長に君臨し、管理組合を自分のもののように掌握している。 管理会社はリーダーだけと親密にコンタクトを取り、組合全体のことが二の次となっている。 |
| Cランク | 理事会が形骸化し住民達もマンション管理に無関心である。 関心の高い理事はいるが、組合の意見を代表せず、発言力がない。 管理組合は、管理会社に対して要望もクレームもほとんど何も言わない。 |
【 ※Bランクの補足 】
もし理事長が専横独断的であり、管理組合の利益と反するならば、管理規約(標準管理規約と同じであれば第44条)の規定にしたがって、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て、理事長の解任および新理事の選任を目的とする臨時総会の招集を早急に請求することを視野に入れましょう。
(1)組合員の請求にもとづいて招集された臨時総会では、たとえ理事長が招集した場合でも、理事長以外の組合員を議長に選任することができる。
(2)請求があれば理事長が招集する場合でも「理事長の解任」を議題とせざるをえない。理事長がその議題を無視すれば、組合員は、たとえ理事長が別の議題で総会を招集したとしても独自に総会を招集できる。
(3)この臨時総会で理事長を解任するには、単に「組合員の信頼が失われた」というだけの理由で十分で、理事長の行為が「不正」に当たるかどうか議論する必要がない。