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理事の責任と任務

 

マンションの理事

マンション管理組合理事会を構成する理事の数は、マンションの規模(住戸数)等によって変ります。

理事の中で必ず置かなければならないのは、理事長と副理事長です。

理事長は管理組合の代表者で、区分所有法では「管理者」と規定されています。

理事長は、管理組合を代表してマンション管理に必要な契約を結び、重要書類や公印を保管し、最終的な決済をおこないます。

また、理事会や総会を招集し議長を務めるのも理事長の役割です。 副理事長は、100戸程度のマンションなら2名ほど置きます。

 

副理事長は理事長を補佐し、病気や事故などで理事長がその職責を果たすことができなくなった場合は、理事長の代理としてその仕事をおこないます。

理事長と副理事長以外の理事は、100戸程度のマンションなら3〜5名選出するのが一般的です。

各理事は、会計、広報、防災、修繕、イベント・企画、渉外などの役職のいずれかを担当します。

これらについては、一人が複数の役職を兼任してもいいし、必要であればこれ以外の役職を設けることもできます。

通常、理事長と副理事長、会計担当理事は、理事の互選によって選ばれます。

 

また、管理組合は理事とは別に監事を1〜2名選出します。

監事は言わば理事および理事会の監査役で、理事の業務や管理組合の財産状況などをチェックします。

そして不正が疑われたり問題がある場合には、監事は臨時総会を招集することができます。

監事は他の理事から独立しており、理事会にオブザーバーとして参加することができますが、決議には参加できません。

 

理事の任期については、任期を2年とし1年ごとに半数の理事を改選する方法が、理事会の継続性を確保するためにも望ましいやり方です。

また、同じ人が継続して何度も理事に選ばれるのは、特に理事長の場合には、権力の集中や、マンション管理会社などの業者との癒着のリスクがあるので避け、できるだけ各戸持ち回りで公平に担当するのが理想的です。

 

組合員として無関心を決め込んだり、自己の利害だけに関心を示すのではなく、理事としてマンション全体のことを考える機会を何年かに一回経験するだけでも、マンションはよくなるはずです。

 

誰かに任せても悪くなるはずがない、という根拠のない楽天主義は、マンション管理には当てはまりません。


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