
区分所有法では「区分所有者及び議決権」の「総数の各過半数」で決することになっていますが「任意規定」なので、規約で別段の定めをすることも許されています。
一般には「議長は普通決議に加わらない」ということです。そして、決議が可否同数となった場合には裁決を下しますが、もしも先立つ決議に参加してしまっていたら、それができません。
普通決議事項と特別決議事項には以下の内容があります。
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@ 収支決算報告と事業報告の承認 A 予算と事業計画の承認 B 理事・監事の選任または解任 C 管理業務の委託契約等の更新や変更 D 管理費等の金額の決定や変更 E 使用細則の制定および変更や廃止 |
総会の開催に必要な最低限の出席者数(定足数。委任状や議決権行使書を提出した区分所有者の分も含める。)は、マンション標準管理規約では議決権総数の5割以上の参加があれば総会を開催できるとしています。
普通決議事項は、委任状や議決権行使書を含めた議決権総数の2分の1を超える賛成があれば可決されます。
つまり、全組合員の2分の1の出席者(委任状、議決権行使書提出者を含む)が投票し、その中で2分の1の賛成でいいということは、議決権総数の最低4分の1の賛成があれば可決できるということになります。
*委任状は、総会に出席できない組合員が第三者(理事長にすることが多い)に議決権行使を委託するものです。→便利書式集
*議決権行使書は、総会に出席できない組合員が書面によって議決権を行使するもので、議案ごとに賛成・反対等の意思表示を明記して、理事長に提出します。→便利書式集
普通決議との主な相違点は
* 「区分所有者数」と「議決権総数」の両方で可決が必要であること。
* 出席組合員数や出席議決権数ではなく、「総数」が基準となること。
* 議長も決議に参加すること。
となっています。
区分所有者の権利関係に重大な影響があるという理由で、可決されるには区分所有者および議決権の4分の3以上または5分の4以上の賛成が必要であると、区分所有法により定められている事項のことです。
特別決議事項は主に次の通りです。
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@ マンション管理規約の変更や廃止 A 管理組合法人の設立および解散 B 共用部分の形や機能の変更 C 共用部分の敷地や付属施設の変更 D 義務違反者に対する専有部分の使用禁止および住戸の競売請求 E 義務違反の専有者に対する契約解除と引き渡しの請求 F 建物の価格の2分の1を超える大規模な損失の復旧 G 建て替え決議(5分の4以上の賛成が必要※) |
*議事録を作成しなかったり虚偽の記載等をすれば、区分所有法により議長(理事長)に20万円以下の過料が科せられますので気をつけましょう。
議長(理事長)は議事録を作成し(管理会社に作成してもらう場合が多い)、議長および出席した組合員2名が署名・押印します。