条例で防犯カメラの導入を促している自治体もあり、最新の新築マンションでは防犯カメラをはじめ様々なセキュリティ設備が標準装備となっております。
これを受けて、既に運営されているマンションでも新たに防犯カメラ導入を検討されたり、設置場所の変更や台数増設など見直しを検討されているマンション管理組がたいへん増えています。
共用玄関のオートロックシステムや管理員・管理人に守られているマンションですが、多くの人が行きかうマンション内ではトラ ブルが起こりやすい傾向にあります。最初は些細なことでも、放置しておくと頻度が増えたり悪質になったりすることもあります。
防犯カメラの入手方法としては、購入のほか「リース契約」と「レンタル契約」といった方法もあります。
リース契約とは お客様(管理組合)に代わってクレジット会社が防犯カメラシステムを購入し、比較的長期間賃貸する取引です。
賃貸期間はリース物件の耐用年数に応じて決められ、防犯カメラの場合は一般的に5年もしくは6年となっています。
リースが開始されると同時に、第1回目リース料支払(1回目は前払いリース料と合わせて2回分)が始まります。 リース期間満了後は再リース契約かリース会社へ返却します。
リース契約はユーザーが必要とする機材をユーザーの注文に基づいてリース会社が購入し、ユーザーに賃貸します。賃貸の期間は法定耐用年数に応じて決まり、途中解約はできません。 レンタルは売主(貸主)が機材を保有し、比較的短い期間で賃貸するもので、途中解約ができるものとされています。 リース契約の場合、動産保険で対応できる事故(※1)を除き、損傷した場合の修理費用はユーザー負担となりますが、レンタルの場合は売主(貸主)の負担となります。
補償の範囲が広がる分、料金はレンタルの方が少し高くなります。
※1. 火災・爆発・破裂・落雷など。動産保険付保状況はご契約内容をご確認ください
防犯カメラの設置は普通決議で出来ることが、マンション標準管理規約コメントで名言されています。
標準管理規約47条関係コメント5条より
防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
また、防犯カメラを設置する場合には、合わせて「防犯カメラ運用細則」なるものを新設するのが一般的ですが、細則の新設も、規約の変更(特別決議事項)と異なり普通決議で設定が可能です。
防犯カメラの設置により、犯罪等の抑止力とはなりますが、完全に防げるものではありません。
いざ犯罪等が発生し、居住者から閲覧の要望があった場合、どう対応すれば良いでしょうか。録画画像は居住者の日常生活を記録したものであり、誰でも録画画像を閲覧できるということであれば、プライバシーの問題につながります。
これを防ぐため、防犯カメラを設置する場合には合わせて「防犯カメラ運用細則」を設定しておきましょう(普通決議事項)。