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マンションの電気設備

明るく快適な生活のための電気設備

一般家庭や商店の屋内配電設備等は総括的に「一般用電気工作物」とよばれ、マンションの個別の住戸もその中に含まれます。

それに対して、給水設備、排水処理設備、共用設備等で使用される電気設備のうち、高圧(600V以上)の受電の設備と10KW以上の自家用発電設備は電気事業法により「自家用電気工作物」と呼ばれます。
自家用電気工作物は、電気事業法により、一定の技術基準に適合するように維持しなければなりません。
また、自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保する為に、設置者は「保安規定」を定めることが義務づけられています。
保安規定は工事や維持管理をする者の職務や組織、保安教育、保安の為の巡視、点検、検査などについての取り決めです。このような工事や維持管理は誰にでも できるものではなく、保安業務に係わる責任者として「主任技術者」を選任することが義務づけられています。
保安規定と主任技術者は設置者が通産大臣に届け出ることになっていますが、管理組合がそれをするのは現実には難しいため、電気保安業務の専門業者や電気保安協会などへ維持管理を含めて委託するのが一般的です。

 

電力供給設備

中規模程度のマンションの電力負荷

照明・コンセント関係

20%〜25%
※動力関係 55%〜60%
その他 15%〜20%

※空気調和、換気、給排水衛生、エレベーター、電動シャッター、電気扉などの電動機、電熱器関係の負荷などを示す。

 

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