変電室で100Vに下げられた電気は、マンションの場合パイプシャフト(EPS)を通して廃刊配線され、一般的には、住戸と住戸の戸境廊下側部分に設けられているメーターボックス内に電気立て幹線および積算電力計を設置し、そこから各住戸内の玄関天井壁付近に設置されている各戸分電盤に配電するという流れになっています。
電気事業法では、電気保安確保のため、技術基準の遵守義務のほかに、自家用工作物の設置者に対して、電気主任技術者を選任させる義務や電気工作物の工事、維持及び運営に関する保安規定を定めるなどの義務を課しています。また、住戸及び共用部等の一般電気工作物の維持は、その電気の供給会社(電力会社)が4年に1回調査し、不良箇所があれば、その一般電気工作物の所有者又は専有者に知らせる義務があります。
自家用電気工作物は、適切な点検を行い、設備の維持管理をしなければ故障や事故の発生につながります。また、絶縁劣化によって感電や火災などの災害の原因になることも考えられます。保安規定では設備の工事、維持、運用に関する保安のために、巡視、点検、手入れをすることが義務づけられています。点検は日常巡視点検、定期点検、精密点検の3つに分けられます。
1. 日常巡視点検 電気設備を日常管理する上で、欠かすことのできない点検です。月に1回は、機器を運転状態にしたまま、損傷、変形、加熱による変色などの異常の発見につとめます。異常箇所が発見されたら、ただちに処置することが必要です。
2. 定期点検1年に1回、全設備を停電させて、機器の清掃、締めつけ点検、各機器の絶縁抵抗測定や保護装置の作動試験などを行い、技術基準に適合しているか確認します。
3. 精密点検 3年に1回、全設備を停電させて、各機器の特性試験、自家用発電設備ある発電機やエンジンの分解点検、変圧器などの絶縁油の劣化測定を行います。
変電設備で変圧された電気は分電盤を経由して各家庭に送られます。また共用部分の電気も分電盤で、玄関・廊下・階段などの電灯回路と、エレベーターや給水・排水設備類の設備回路に分けて送られます。 各家庭の個別メーターや分電盤は、2年に1回は電力会社による漏電検査と点検が行われています。
照明設備は、主として室内環境づくりを行うもので、昼間でも明かりのない地下や無窓の部屋を明るくし、夜間における建物に照明を与えるものである。照明の方法、方式、器具などは、時代の流れ、生活の変化等により影響され、流行に敏感に反応し、照明計画でもその時代背景の下に、方式やデザインが決定されているようである。
1. 電流の抵抗を利用した白熱電球、リフレクタ電球
2. 放電を利用した蛍光灯、水銀、キセノランプ
3. その他の特殊電球として、ナトリウム灯、シールドビーム電球等々