昇降機設備を正常かつ良好な運転状態に保つよう、次の各項の作業が実施されます。
1. 定期に計画的な点検・手入れ保全〔給油・調整・清掃等〕。
2. 点検・手入れ保全の対象箇所・対象機器・作業内容は、仕様書に記載されています。
3. 点検・手入れ保全作業は、「エレベーター作業報告書」でチェックしてください。
1. 昇降機設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期的に機器の状態を点検します。
2. 点検対象の項目・内容について変調状態が生じた場合は、適切な処置がとられます。
3. 降機設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する処置の結果は、「エレベーターリモート点検報告書」、変調発生後の処置のために現場で行った場合は、その作業に応じて、「エレベーター作業報告書」でチェックが必要です。
4. 昇降機設備の運行状況を「エレベーターご利用状況報告書」にて定期的な報告がされるのが普通です。
リモート点検装置からの異常通報に基づき昇降機設備について異常が発生したときは、適切な処置をとります。
1. 閉じ込め故障
2. 使用不能故障〔運行に支障がある状態〕
3. 着床不良
4. 戸開閉不良
5. 制御盤停電
6. リモート点検装置(MOP盤)停電
7. 制御関連機器温度異常
昇降機設備に次の故障が発生した場合は、昇降機設備かご内インターホンにより、乗客と受信専門員による直接通話で必要な指示・連絡。
1. 閉じ込め故障
2. 使用不能故障
仕様書に記載の作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による磨耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)が供給されます。
昇降機設備の機能維持を図るためには、機器の磨耗・劣化を予測し、機器の構成部品の修理・取替が行われます。ただし、その対象となる機器の磨耗・劣化は、昇降機設備を通常使用する場合に生ずる範囲のものに限られます。
品質検査 は通常1年に1回、昇降機設備の総合的な機能を確認する検査が行われます。
昇降機設備について故障等の緊急事態の通報を受けた場合には、昇降機設備の運行状態を確認され、事態に応じた処置がとられます。
建築基準法第12条又は労働安全衛生法第41条に基づく法定検査が規定されています。
1. 通信ネットワークによって365日×24時間の遠隔管理が可能
2. 異常に至る前の変調段階でエレベーターの状態 が把握できるので、トラブルを未然に回避。
3. 万が一、閉じ込め等のトラブルが発生した場合で もエレベーター利用者とインターホンで直接会話 が出来るので、より適切な対応が可能となる。
4. 遠隔監視装置により運行データ収集により利用状況が確認できる。