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法定点検と任意点検

マンションは多くの人が暮らし、いろいろな設備がある大規模な建物です。
そんなマンションで安心して暮らすために、日ごろからきちんと点検をおこなう必要があります。
万が一の事故で重大な損害を与えかねないものについては、法定点検が義務付けられています。
法定点検は、建築基準法や消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、有資格者による定期的な検査と報告が求められています。
管理組合が無関心な場合、管理会社では点検費用を割高に設定している場合が珍しくありません。
委託費の無料比較見積のときに、法定点検についても適切な費用がどれだけ掛かるのかをチェックしておきましょう。


マンションの点検には法定点検のほかに、管理員や理事などが日常的に目視でおこなう任意点検(日常点検)があります。任意点検は、敷地内の施設や建物の外壁、手すり、屋上、共用部分、電気設備、給排水設備などに異常が無いかどうか、日常的に点検します。

管理会社の無料比較見積と法定点検の費用チェックは、管理見積.comへお気軽にお問合わせ下さい。

【 主な法定点検 】

建物・設備等の
法定点検シート

法定点検の名称
(関係する法令)
対象となる建物・設備 点検等の
内容
点検等の時期 報告先 資格者

特殊建築物

等定期調査
(建築基準法

12 条1 項)

特定行政庁が持定
(例:階数5階以上、延べ面積1,000 u以上)建築物の敷地、構
造及び建築設備

調査 6か月〜3年の間で特定行政長が定める 特定行政長

特殊建築物等調査貧格者、
1級建築士又は2級建築士

建築設備

定期検査
(建築基準法12

条3 項)

特定行政庁が

持定(例:階数5階以上、延べ面積1,000 u以上)
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備、排水設備

検査 6か月〜1年の間で特定行政長が定める

特定行政長

建築設備検査

資格者、
1級建築士又は2級建築士

昇降機定期検査
(建築基準法

12 条3 項)

昇降機

(エレベーター)

検査 6か月〜1年の間で特定行政長が定める 6か月〜1年の間で特定行政長が定める 特定行政長

昇降機検査

資格者、1級建
築士又は2級建築士

消防用設備

等点検
(消防法17条

の3の3)

消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、
硝防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備
機器点検 6か月に1回

報告は、3年

に1回
(複合用途の場合
は、1年に1回)

消防長又は消防署長

消防設備士

(甲種、乙種)
又は消防設備点検資格者

(1種、2種)

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消化設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、消防動力ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 機器点検 6か月に1回
機器点検 1年に1回
配線 機器点検 1年に1回

専用水道

定期水質検査
(水道法3 条6 項、34 条)

水槽の有効容量が100m3を

超える施設
口径25mm以上の導管の全長が1500m超
居住人口100 人超
1日最大給水量が20m3超

水質検査 1か月ごとに1回以上、臨時

都道府県知事(保健所
が設置されている市区
長)(衛生上間題がある
場合は保健所長)

厚生労働大臣の登録水質検
査機関

消毒の残留効果
等に関する検査
1日に1回以上

簡易専用水道

管埋状況検査(水
道法3 条7 項、34 条の2)

水槽の有効容量が100m3を超える施設 水質検査 1年以内ごとに1回

同上

地方公共団体の機関又は厚
生労働大臣の登録を受けた

水槽の

掃除

1年以内ごとに1回

浄化糟の保守

点検、清掃、定期
検査
(浄化槽法7条、10 条、11 条)

屎尿及び雑排水を処理する浄化槽 保守点検 浄化槽の種類により1週間〜6か月ごと
に1回以上

都道府県知事

浄化槽技術

管理技術者
(浄化槽管理士)

 

清掃 全ばっ気方式は6か月ごとに1回以上、そ
の他は1 年に1 回
水質検査 1 年に1 回

環境大臣又は

都道府県知事
が指定する

検査機関

自家用電気工作物

定期点検(電
気事業法39 条、

42 条)

高圧(600V超)

で受電する設備

月次点検 1 年に1 回

 

電気主任技術者
(第1種〜第3種)
(電気保安協会等に委託)

年次点検 1 年に1 回

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