マンションは多くの人が暮らし、いろいろな設備がある大規模な建物です。
そんなマンションで安心して暮らすために、日ごろからきちんと点検をおこなう必要があります。
万が一の事故で重大な損害を与えかねないものについては、法定点検が義務付けられています。
法定点検は、建築基準法や消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、有資格者による定期的な検査と報告が求められています。
管理組合が無関心な場合、管理会社では点検費用を割高に設定している場合が珍しくありません。
委託費の無料比較見積のときに、法定点検についても適切な費用がどれだけ掛かるのかをチェックしておきましょう。
マンションの点検には法定点検のほかに、管理員や理事などが日常的に目視でおこなう任意点検(日常点検)があります。任意点検は、敷地内の施設や建物の外壁、手すり、屋上、共用部分、電気設備、給排水設備などに異常が無いかどうか、日常的に点検します。
管理会社の無料比較見積と法定点検の費用チェックは、管理見積.comへお気軽にお問合わせ下さい。
【 主な法定点検 】 | ![]() |
法定点検の名称 (関係する法令) |
対象となる建物・設備 | 点検等の 内容 |
点検等の時期 | 報告先 | 資格者 | |
特殊建築物 等定期調査 12 条1 項) |
特定行政庁が持定 |
調査 | 6か月〜3年の間で特定行政長が定める | 特定行政長 | 特殊建築物等調査貧格者、 |
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建築設備 定期検査 条3 項) |
特定行政庁が 持定(例:階数5階以上、延べ面積1,000 u以上) |
検査 | 6か月〜1年の間で特定行政長が定める | 特定行政長 |
建築設備検査 資格者、 |
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昇降機定期検査 12 条3 項) |
昇降機 (エレベーター) |
検査 | 6か月〜1年の間で特定行政長が定める | 6か月〜1年の間で特定行政長が定める 特定行政長 | 昇降機検査 資格者、1級建 |
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消防用設備 等点検 の3の3) |
消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、 硝防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備 |
機器点検 | 6か月に1回 | 報告は、3年 に1回 |
消防長又は消防署長 |
消防設備士 (甲種、乙種) (1種、2種) |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消化設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、消防動力ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | 機器点検 | 6か月に1回 | ||||
機器点検 | 1年に1回 | |||||
配線 | 機器点検 | 1年に1回 | ||||
専用水道 定期水質検査 |
水槽の有効容量が100m3を 超える施設 |
水質検査 | 1か月ごとに1回以上、臨時 | 都道府県知事(保健所 |
厚生労働大臣の登録水質検 |
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消毒の残留効果 等に関する検査 |
1日に1回以上 | |||||
簡易専用水道 管埋状況検査(水 |
水槽の有効容量が100m3を超える施設 | 水質検査 | 1年以内ごとに1回 | 同上 |
地方公共団体の機関又は厚 |
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水槽の 掃除 |
1年以内ごとに1回 | |||||
浄化糟の保守 点検、清掃、定期 |
屎尿及び雑排水を処理する浄化槽 | 保守点検 | 浄化槽の種類により1週間〜6か月ごと に1回以上 |
都道府県知事 |
浄化槽技術 管理技術者
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清掃 | 全ばっ気方式は6か月ごとに1回以上、そ の他は1 年に1 回 |
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水質検査 | 1 年に1 回 | 環境大臣又は 都道府県知事 検査機関 |
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自家用電気工作物 定期点検(電 42 条) |
高圧(600V超) で受電する設備 |
月次点検 | 1 年に1 回 |
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電気主任技術者 |
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年次点検 | 1 年に1 回 |