上水道については、厳しい法規制がありますが、その維持管理についても種々の規定が存在します。
100人を超える者に、その住居に必要な水を供給する場合である。
1.口径25mm以上の導管の長さの全長が1500mを超える
2.水槽の有効容量の合計100m3を超える場合に適用
残留塩素の測定は毎日行う。
報告義務はない。
水道技術管理者を置き、定期および臨時の水質検査を行う。5年保存。
検査施設がない場合は公共団体の機関に検査委託をする。
病原菌や有害物質の含まれていない「安全な水」を供給するため、マンションにおいても以下のような処置を確実に行う必要があります。
外観・状況・観察
(色・にごり・におい・味など)
残留塩素の測定
水質調査
1回〜3回/年
(規模・種類によりことなる)
受水槽や高架水槽などを安全・良好に維持するために以下のような点検・清掃が義務付けられています。なお、水槽清掃と共に水槽や付属機器の劣化状況を把握し、これらの箇所について補修を行う必要があります。
受水層・高架水槽の点検
受水層・高架水槽の点検
水道法により受水槽の有効容量が10t(有効容量が10m3)を超える貯水槽設置者は1年に1回、厚生労働大臣の登録検査機関による管理の状況に関する検査を受けるように義務付けられています。
専用水道とは以下の条件を満たす施設をいいます。 水道局から供給を受ける水のみを水源としている場合、
1. 「100人を超える居住者に給水する」 または 「1日最大給水量が20立方メートルを超える」
2. 貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える
3. 受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)
排水管の清掃を適切に実施しないと、生活排水に含まれている油分やスケール(あかなど)により流れが悪くなったり、つまって溢れたりします。
排水管の清掃は次を基準として行います。
初期清掃
それ以降の清掃
※1. 共用部の排水管清掃に合わせて、専有部の排水管清掃を行う必要があります。
特に、店舗等がある場合は排水管の汚れが多いので、清掃の実施間隔をつめる必要があります。
なお、清掃に合わせて排水管の劣化状況や、流れの悪い箇所などを把握し、これらの補修・改修を行うと共に、今後の調査や引換時期の判断資料を得ておく必要がある。