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マンション設備保全

維持管理、点検清掃

上水道については、厳しい法規制がありますが、その維持管理についても種々の規定が存在します。

上水道の管理維持

専用水道の場合
簡易専用水道の場合

100人を超える者に、その住居に必要な水を供給する場合である。

1.口径25mm以上の導管の長さの全長が1500mを超える
2.水槽の有効容量の合計100m3を超える場合に適用

専用水道以外のの水道の場合である。
水槽の有効容量の合計が10m3を超える場合に適用

残留塩素の測定は毎日行う。
報告義務はない。

水道法上の規則はない。

水道技術管理者を置き、定期および臨時の水質検査を行う。5年保存。
検査施設がない場合は公共団体の機関に検査委託をする。

水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に実地。水槽、水質につき1年以内ごとに定期検査を行う。

給排水設備の検査・点検や清掃を確実に

病原菌や有害物質の含まれていない「安全な水」を供給するため、マンションにおいても以下のような処置を確実に行う必要があります。

観察・測定・検査
頻度

外観・状況・観察

(色・にごり・におい・味など)

1回/日

残留塩素の測定

1回/週

水質調査

1回〜3回/年

(規模・種類によりことなる)

水槽の点検・清掃

受水槽や高架水槽などを安全・良好に維持するために以下のような点検・清掃が義務付けられています。なお、水槽清掃と共に水槽や付属機器の劣化状況を把握し、これらの箇所について補修を行う必要があります。

点検・清掃
頻度

受水層・高架水槽の点検

1回/日

受水層・高架水槽の点検

1回/年

水道法による簡易専用水道法定検査

水道法により受水槽の有効容量が10t(有効容量が10m3)を超える貯水槽設置者は1年に1回、厚生労働大臣の登録検査機関による管理の状況に関する検査を受けるように義務付けられています。

専用水道とは以下の条件を満たす施設をいいます。 水道局から供給を受ける水のみを水源としている場合、

1. 「100人を超える居住者に給水する」 または 「1日最大給水量が20立方メートルを超える」

2. 貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える

3. 受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)

簡易専用水道管理基準

事 項
回 数
管理内容
水槽の清掃
1回/年
専門業者に依頼した場合は、報告書を保存する。
水槽の点検・その他衛生管理
1回/月
水槽の亀裂等による水質の汚染の有無
水槽の点検・その他衛生管理
1回/月
水槽の亀裂等による水質の汚染の有無
水槽の点検・その他衛生管理
1回/月
マンホール、施設の施錠
水槽の点検・その他衛生管理
1回/月
水槽付近の整備、清掃などの確認を行う。
外観検査
1回/日
末端給水栓で色・濁り・におい・味の検査を行う。
残留塩素測定
1回/7日
末端給水栓で遊離残留塩素濃度0.1ppm以上あるかの測定する。
検査機関の検査
1回/年
厚生労働大臣に登録する検査機関に依頼し、貯水槽の衛生管理についての検査を受ける。登録

排水管や排水枡の清掃

排水管の清掃を適切に実施しないと、生活排水に含まれている油分やスケール(あかなど)により流れが悪くなったり、つまって溢れたりします。
排水管の清掃は次を基準として行います。

清掃
頻度

初期清掃

2年目

それ以降の清掃

1回/年

※1. 共用部の排水管清掃に合わせて、専有部の排水管清掃を行う必要があります。

特に、店舗等がある場合は排水管の汚れが多いので、清掃の実施間隔をつめる必要があります。

なお、清掃に合わせて排水管の劣化状況や、流れの悪い箇所などを把握し、これらの補修・改修を行うと共に、今後の調査や引換時期の判断資料を得ておく必要がある。

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