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マンション設備保全

飲料水、水質検査

1住戸あたり1日の水使用量はは平均で約1m³ぐらいです。マンションの受水槽の容量は1日使用量の2分の1である50m³の容量が要求される。また高架水槽の容量は10分の1でよいとされています。 水槽類は一般的には、FRP(ガラス繊維強化プラスティック)製が多く使われているが光が透ると藻が発生することがあるので定期清掃等十分な管理が要求され、各方面からの厳しい制限があります。

法律
法律根拠
規制内容
建築基準法

建築基準法36条

同施行令第129条

建築省公示第1406号

給水、排水その他の配管設備の設置および構造

1. 六面点検(60〜100cm)

2. 水槽の独立設置

3. 漏水しない。溶出する物質により汚れない。

4. 保守点検の容易・安全性確保

5. 吐水口空間の確保

6. 高置タンクの水平震度は1.0以上

水道法 他

水道法第3・4条

同第34条の2

同施行行令第1条の2

水槽法施行令第55条

ビル管理法施行規則第4条

水質基準設置者の管理義務

対象は受水槽の有効容量10m3以上

清掃を1年以内に1回の義務付け

受水槽の維持管理の義務付け

水質検査

専用水道の設置者は、水道水が水質基準に適合するか否かを判定するため、定期および臨時の水質検査を行わなければならない(水道法20条1項)とされ、水道技術管理者をして検査を行わなければならないとされ、その水質検査項目が詳細に厚生労働省令第139号に規定されています。

一般にマンションでは専用水道に該当せず、簡易専用水道とされる場合がほとんどで、厳しい水質基準についての検査義務はありません。しかし、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により異常を認めた場合は、水質基準に関する厚生省令(平成4年第69号)の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこととされています(水道法施行規則55条1項3号)。厚生省令の表による水質基準は、一般細菌・大腸菌類、カドミウム・水銀・鉛・ひ素・六価クロム・シアン・クロロルム・トリハロメタン・有機物など、非常に細かく46項目が規定されています。

毎日の水質検査項目、水質基準

5度以下(水1L中に含まれる黄色の程度物質1mgある時1度という)
濁り
2度以下
遊離残留塩素
0.1ppm以上。ただし結合残留塩素は0.4ppm以上。

毎月の水質検査項目、水質基準

A 毎月検査が必要な項目

一般細菌
100 個/mL以下
大腸菌
検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/mL以下
塩素イオン
200mg/mL以下
有機物等
10mg/mL以下
pH値
5.8〜8.6
異常でないこと
臭気
異常でないこと
色度
5度以下
濁度
2度以下

B 原則毎月検査が必要な項目

I 健康に関する項目

(基準の10%以下である場合は1年に1回まで諸略可能)

0.05mg/mL以下
クロロホルム
0.06mg/mL以下
ジプロモクロロメタン
0.1mg/mL以下
プロモジクロロメタン
0.03mg/mL以下
プロモホルム
0.09mg/mL以下
総トリハロメタン
0.1mg/mL以下

(鉛を除く各項目については、基準の10%を超えた場合は1年に4回まで省略可能)

II 水道水が有すべき性状に関する項目(1年に1回まで省略可能)

亜鉛
1.0mg/mL以下
0.3mg/mL以下
1.0mg/mL以下
蒸発残留物
500mg/L以下

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