
マンションのように多数の人々が生活する建物では、火災によって思わぬ惨事を招くことになりかねません。 ここでは消防法に定められた消防用設備の設置基準、および法定点検について説明します。
マンションは防火対象物です。
防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
点検方法・点検期間
機器点検 6ヶ月に1回
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを点検します。
総合点検1年に1回
設置されている設備を起動させて点検します。
点検者
述べ床面積が1,000u以上のものは、消防設備士免状の交付を受けている者、 又は消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行います。(消防法第17条 3の3)
それ以外の場合の点検は、防火対象物の関係者が自ら点検できることとなってい ます。しかし、消防設備は専門の知識が無ければ適切な点検ができませんので、 やはり有識者に任せた方が良いでしょう。 報告をしなかった場合の罰則 点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または 拘留に処する、とされています。(消防法第44条の7の3)
| 消防用設備等の種類 | 点検内容と点検期間 | |
| 機器点検 | 総合点検 | |
| 一回/6ヶ月 | 一回/年 | |
消火器具 消防機関へ通報する火災報知設備 誘導灯 誘導標識 消防用水 非常用コンセント設備および無線通信補助設備 |
○ | × |
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化 物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災報知設備 漏電火災報知器 非常警報器具および設備 非難器具 排煙設備 連結散水管 連結送水管 |
○ | ○ |
| 配線 | × | ○ |
消防法第8条では、一定規模以上の建物の所有者、管理者、専有者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わなければならないとしています。
マンションは「非特定防火対象物」というカテゴリーに所属し、収容人員が50人以上のマンションに防火管理者が必要です。 (劇場や飲食店は「特定防火対象物」となります)
甲種と乙種 建物の延べ床面積が500u未満のものは乙種防火対象物、それ以外が甲種防火対象物となります。
防火管理者の主な責務
・消防計画書の作成
・消防訓練
・消防用設備の点検等(工事及び整備は含まず)
・火気使用に関する監督
・防火管理上必要な業務
防火管理者を定めなかった場合の罰則3月以下の懲役又は20万円以下の罰金。