マンションのように多数の人々が生活する建物では、火災によって思わぬ惨事を招くことになりかねません。 ここでは消防法に定められた消防用設備の設置基準、および法定点検について説明します。
マンションは防火対象物です。 防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
機器点検 6ヶ月に1回
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを点検します。
総合点検1年に1回
設置されている設備を起動させて点検します。
述べ床面積が1,000m²以上のものは、消防設備士免状の交付を受けている者、 又は消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行います。(消防法第17条3の3)
それ以外の場合の点検は、防火対象物の関係者が自ら点検できることとなってい ます。しかし、消防設備は専門の知識が無ければ適切な点検ができませんので、 やはり有識者に任せた方が良いでしょう。 報告をしなかった場合の罰則 点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または 拘留に処する、とされています。(消防法第44条の7の3)
消防法第8条では、一定規模以上の建物の所有者、管理者、専有者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わなければならないとしています。 マンションは「非特定防火対象物」というカテゴリーに所属し、収容人員が50人以上のマンションに防火管理者が必要です。 (劇場や飲食店は「特定防火対象物」となります) 甲種と乙種 建物の延べ床面積が500m²未満のものは乙種防火対象物、それ以外が甲種防火対象物となります。
防火管理者を定めなかった場合の罰則3月以下の懲役又は20万円以下の罰金。