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マンション消防設備

消防設備点検・防火管理者

消防設備は、生命・財産を守ってくれるとても重要な設備

マンションのように多数の人々が生活する建物では、火災によって思わぬ惨事を招くことになりかねません。 ここでは消防法に定められた消防用設備の設置基準、および法定点検について説明します。

消防設備点検とは

マンションは防火対象物です。 防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)

点検方法・点検期間

機器点検 6ヶ月に1回
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを点検します。

総合点検1年に1回
設置されている設備を起動させて点検します。

点検者

述べ床面積が1,000m²以上のものは、消防設備士免状の交付を受けている者、 又は消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行います。(消防法第17条3の3)
それ以外の場合の点検は、防火対象物の関係者が自ら点検できることとなってい ます。しかし、消防設備は専門の知識が無ければ適切な点検ができませんので、 やはり有識者に任せた方が良いでしょう。 報告をしなかった場合の罰則 点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または 拘留に処する、とされています。(消防法第44条の7の3)

消防用設備等の種類
機器点検
総合点検
  • 消火器具
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 誘導灯
  • 誘導標識
  • 消防用水
  • 非常用コンセント設備および無線通信補助設備
一回/6ヶ月
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  • 消火器具
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 誘導灯
  • 誘導標識
  • 消防用水
  • 非常用コンセント設備および無線通信補助設備
6ヶ月/一回
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  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化 物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災報知設備
  • 漏電火災報知器
  • 非常警報器具および設備
  • 非難器具
  • 排煙設備
  • 連結散水管
  • 連結送水管
  • 非常電源(配線部分を除く)並び操作盤
6ヶ月/一回
1年/一回
  • 配線
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1年/一回

防火管理者とは

消防法第8条では、一定規模以上の建物の所有者、管理者、専有者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わなければならないとしています。 マンションは「非特定防火対象物」というカテゴリーに所属し、収容人員が50人以上のマンションに防火管理者が必要です。 (劇場や飲食店は「特定防火対象物」となります) 甲種と乙種 建物の延べ床面積が500m²未満のものは乙種防火対象物、それ以外が甲種防火対象物となります。

防火管理者の主な責務

  • 消防計画書の作成
  • 消防訓練
  • 消防用設備の点検等(工事及び整備は含まず)
  • 火気使用に関する監督
  • 防火管理上必要な業務

防火管理者を定めなかった場合の罰則3月以下の懲役又は20万円以下の罰金。

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