防火管理者とは、共同住宅のような防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的地位にある者で、一定の資格を有した者のことを指します。
そして前段に出てきた防火管理権原者とは、防火対象物について正当な管理権を有する者のことであり、建物の所有者や賃貸人、又はこれらの者からその維持管理について委任を受けた者を指します。
簡単に言えば、管理権原者は防火管理の最終責任者で、防火管理者は防火管理の推進責任者となります。
マンションの場合、管理権原者は一般に所有者及び各居住者として捉えら、一方、防火管理者は管理組合の組合員=居住者から選出するのが理想だが、防火管理業務の推進役としての中核をなす者であり、一定の資格を必要とするため、管理業者のフロントマンや管理員が兼務しているケースが多いようです。
消防法第8条では、管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基いて行わせなければならない防火管理上必要な業務を、次のように具体的に示しています。
1. 消火訓練、通報訓練及び避難訓練の実施(この3つの訓練を併せたものを総合訓練といいます。)
2. 消防用設備等の点検及び整備(を消防設備士・点検資格者などの専門資格者に行わせること)
3. 火気の使用又は取扱いに関する監督
4. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
5. 収容人員の管理
6. その他防火管理上必要な業務
これらの防火管理業務を分類すると災害予防管理と災害活動管理に分けられます。
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防火管理者選任(解任)届出書災害予防管理は、火災を予防する立場から任務分担を求め、予防管理体制の確立を図り、 出火防止のための火気管理、建築物、設備の点検や検査などの維持管理、収容人員の管理、居住者に対する教育等のほか、防火管理上必要な業務を行うものです。
災害活動管理とは、万一火災や災害が発生した場合の備えとして、自衛消防組織を編成し、平常時の訓練を行うほか、自衛消防活動を行うものです。