自動火災報知設備の作動に連動、または放送設備の操作部を人が操作することで、建物内に設置されたスピーカを通じて災害の発生およびその状況等を人々に知らせるものであり、多数の者がいる防火対象物等に設置が義務づけられています。収容人数が、50人以上または、地階・無窓階(窓があっても格子等で容易に出入り出来なければ無窓階です)では、放送設備の設置が義務付けられています。
火災が発生した場合、専用通報装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関へ、自動的に通報するとともに、通話を行うことができる装置です。 法令上はM型火災報知設備と火災通報装置の2種類で構成されていますが、現在設置されているのは火災通報装置です。
非常通報装置が作動すると連動して、119番通報されるシステムです。火災時通報の遅れを防止するために設けられています。
電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置です。
通報後、消防機関からの呼び返しにより、直接担当官と会話が行えます。 電話回線を使用しますが、当該回線が使用中であっても強制遮断されるようになっています。
その他消防機関が話中であっても再度自動でかけ直し続ける機能、予備電源の設置、音声情報送出中の割り込み機能等様々な規定があります。通常本体と専用子機がセットになっています。
この設備は火災の際引き起こすパニックのため、火災現場の住所等の情報を正確に伝達できないケースが多々発生しているので設置義務が生じました。
火災通報装置は、1ボタンの操作で、あらかじめ録音したメッセージにより通報施設の住所や名前が伝えられ、自動火災報知設備と連動すれば自動通報も可能となります。
1. 火災通報装置は、自火報の設置対象にあっては、自火報の受信機又は副受信機と併設する必要があります。
2. 火災通報装置の操作部(手動起動装置、モニター、発報表示及び非常用送受話器等)が制御部と分離している場合、当該制御部は維持管理できる場所に設けなければなりません。
3. 遠隔起動装置を設ける場合は、自火報の受信機又は副受信機と併設する事とし、この場合、火災通報装置を設けた場所との間で通話ができるインターホン等の装置を備えておかなければなりません。
4. 火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器及び遠隔起動装置には、その旨を表示しておく必要があります。
5. 手動起動装置及び遠隔起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておく必要があります。
6. 通常使用されている電話機を火災通報装置に設置する場合は、呼び返し信号に対する応答、割り込み通話等が支障なくできる場合に限り、当該電話機を火災通報装置本体の直近に設け、かつ、非常用送受話器と兼用となっている旨を表示する必要があります。