火災の際に熱や煙が充満し、避難のために設けられた避難施設(非常階段等)を利用できず、あるいは避難施設の所在および内部の状況が不案内のため逃げ遅れになることのないよう、安全確実な避難ができるよう、誘導灯・避難標識の設置が要求 されます。
避難器具は、火災の発見の遅れ、避難開始の遅れ等によって階段、スロープ、
渡り廊下等の日常使用している通路が遮断され、通常の避難ができない時に
使用する非常用の脱出器具です。避難器具には、補助袋、避難はしご、緩降
機、避難ロープなどがあります。 マンションの場合はバルコニーから逃げるよう
になっており下の階のバルコニーに降りるための避難タラップが用意されていま
す。
誘導灯は常用電源で点灯するものと停電の際に非常用電源で点灯するものとがあり、避難口誘導灯と廊下や通路を照らす道路誘導灯があります。そして、それぞれに誘導標識がついています。
大規模建築物、高層建物等消火活動が困難となることが予想される建物に、消防隊が消防活動を行う時に使用することを目的として設置される施設です。
充満する煙を屋外に排出し、避難や消防活動を容易にするために、消防法、建築基準法で要求されている設備である。
高層ビルや地下街など、消防ポンプ自動車からホースを伸ばして消火活動がしにくい建物内に、配管設備と放水口を設けて、火災現場に近い場所での消火活動をしやすくした設備のこと。建物の1階部分にある消防車から強制的に加圧した水を送るための送水口と、各階にある放水口を、配管(送水管)でつなぐことから「連結送水管」という。主に初期消火を速やかに行うための設備。高層マンションなどには必ず設置されている。
消火活動を速やかに行うために必要な器具類に電力を供給するため、非常電源や耐熱・耐火配線を用いて設置される。
マンション等の大きな建物の延焼火災の際、公設消防隊が使用することを目的として設置されるもので、防火水槽、貯水槽、プール等があり、採水口を設けて消防隊が使用するのに師匠がないようにしなければなりません。
建物が大型化すると相互の連絡が不十分となりどこで警報ベルが鳴っているのかがわからない場合があります。それを補う意味で各階共用部に無線電話設備を設置しているところもあります。
スプリンクラー設備 (令第12条) |
平屋建以外床面積の合計 | 3,000u以上 |
地階・無窓階 4階以上10階以下の階 |
床面積 1,000u以上 | |
階数11以上のもの | 全部 | |
階数11以上のもの | 危令別表第4の数量の1,000倍以上の「指定可燃物」 (可燃性液体類に関わるものを除く) |