センサーで火災を早期発見し、避難の開始を早め、初期消火の態勢に入るとともに、速やかに消防機関へ通報する設備のことです。
このため消防法では一定の規模または不特定多数の人を収容する建物に対して、火災を感知し通報する設備器具の設置を義務付けています。
自動火災報知設備
火災により発生する熱・煙または炎を、火災発生の初期段階で感知器が感知し、火災の発生区域を受信機に表示するとともに警報を発して、建物内の人々に知らせる設備です。
ガス漏れ火災警報設備
燃料用ガスが、配管の劣化等により漏洩した場合、可燃ガスをいち早く検知し、受信機に表示するとともに警報を発して建物内の人々に知らせる設備です。
漏電火災警報器
木造建築に多く見られるラス(鉄網)・モルタル塗りで、電気の漏洩(漏電)による地絡電流による加熱出火を未然に防止するため、漏洩電流を感知して、警報を発する設備です。
非常警報設備
(非常ベル・放送設備)
自動火災報知設備の作動に連動、または放送設備の操作部を人が操作することで、建物内に設置されたスピーカを通じて災害の発生およびその状況等を人々に知らせる設備です。
消防機関へ通報する火災報知設備
火災が発生した場合、専用通報装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関へ、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置です。
非常警報器具
(警鐘・携帯用拡声器等)
火災が発生した場合、建物内の人々に拡声音や警報音等により知らせるための警鐘や拡声器、手動式サイレン等の器具です。
220号特例通知
(旧基準)
省令第40号・告示第18号
(新基準)
P型又はGP型3級受信機
共同住宅用受信機
→名称が変更になりました。
(ガス漏れの有無は必須ではありません。)
スピーカ
音声警報装置
→名称が変更になりました。
住戸・共用室・管理人室
同左
→但し、管理人室に住棟受信機が設置される場合は管理人室が除かれる。
厨房、居室、収納室(4m2以上)、階段
厨房、居室、収納室(4m2以上)
→メゾネットタイプの階段への設置義務がなくなりました。但し、品確法取得時に必要であるため階段への煙感知器設置準とします。
差動式スポット型2種、定温式スポット型特種(公称作動温度が60度又は65度のもの)又は煙感知器
同左
煙感知器又は上記熱感知器
煙感知器
→熱感知器は認められません。
1500m2以内かつ一辺は50m以下 (但し廊下型は100m以下)
同左
階段室型: 5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック
5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック並びにエレベータ昇降路(カゴ内)
→カゴ内へも認定品のスピーカが必要です。