建築基準法の規定により、多数の人が利用する建築物を「特殊建築物」といいます。 特殊建築物における事故や災害を未然に防止するため、外壁等の状態を、特殊建築物調査資格者等に定期的に調査をさせ、指定機関に報告する制度です。
5階建て以上のマンションは特殊建築物に指定され、3年毎に特殊建築物調査資格者等の調査を受け、 その結果を指定機関に報告する制度です。
H20.4.1に定期報告制度が改正され、10年毎の全面打診調査が追加となりました。
調査周期:1回/3年
点検者:一級建築士・二級建築士・特殊建築物調査資格者
マンションなどの一定の規模以上の建築物は、建物利用者の人命と財産を守る為、原則として年1回の建築設備定期点検が定められています
検査対象として、災害防止のための設備として非常照明設備、換気設備、排煙設備などがあります。
建築基準法では、一定規模以上の建物は、これらの設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。
調査周期:1回/1年
点検者:一級建築士・二級建築士・建築設備検査資格者