
建築基準法の規定により、多数の人が利用する建築物を「特殊建築物」といいます。 特殊建築物における事故や災害を未然に防止するため、外壁等の状態を、特殊建築物調査資格者等に定期的に調査をさせ、指定機関に報告する制度です。
5階建て以上のマンションは特殊建築物に指定され、3年毎に特殊建築物調査資格者等の調査を受け、 その結果を指定機関に報告する制度です。
H20.4.1に定期報告制度が改正され、10年毎の全面打診調査が追加となりました。
| 調査対象場所 | 定期調査内容 |
一般事項 |
所有者の有無、構造上の主要部分変更の有無等 |
| 敷地関係 | 地盤・道路等の現状、避難通路・非常用通路の管理状態等 |
| 構造関係 | 基礎、土台、柱、梁等の現状 |
| 防火関係 | 外壁防火や防火区画の状態 |
| 避難関係 | 廊下、通路、階段、出入口等の状態 |
| 衛生関係 | 自然換気のための閉口状態等 |
マンションなどの一定の規模以上の建築物は、建物利用者の人命と財産を守る為、原則として年1回の建築設備定期点検が定められています
検査対象として、災害防止のための設備として非常照明設備、換気設備、排煙設備などがあります。
建築基準法では、一定規模以上の建物は、これらの設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。
| 設備検査部位 | 定期検査内容 |
換気設備 |
換気設備の検査・外観検査・性能検査・空気調和設備の室内環境検査、防火ダンバーの検査等、関係図書・検査記録の保管、保守管理状態 |
| 排煙設備 | 排煙口・可動防煙壁・排煙機の外観検査・性能検査、排煙出口の検査、自家発電装置・直結エンジンの外観検査・運転試験・防火ダンバーの検査、関係図書・検査記録の保管、保守管理状態 |
| 非常用照明装置 | 照明器具、蓄電器・充電池・自家発電装置の外観検査・性能検査、分電盤、切替回路の検査照度測定、関係図書・検査記録の保管、保守管理状態 |
| 給排水設備 | 衛生器具・排水トラップ、配管一般及び防露・保温、給水設備、給湯設備、排水通気設備の検査、関係図書・検査記録の保管、保守管理状態 |