平成23年度 マンション管理士 試験問題 1

管理見積コム
リスクソリューションズ株式会社
トップページへ戻る
フリーダイヤル0120-377-251
お問合わせ
  • マンション管理
  • 大規模修繕
  • 賃貸・商業ビル管理
  • 設備・ビルメンテナンス
  • 経費削減
  • 管理組合・理事会・総会
マンション管理のお悩みを解決しませんか?

マンション管理

管理見積.com

マンション管理のページ

管理見積.com

大規模修繕のページ

管理見積.com

マンション管理 お問い合わせ

マンションの管理組合からのご相談例とその解決策 マンション管理最新ニュース 便利書式ダウンロード マンション用語集

パートナー企業募集

 

 

>>インデックスページへ

ライン

ツイート

 

平成23年度 マンション管理士 試験問題 1

 

>>問1〜10 >>問11〜20 >>問21〜30 >>問31〜40 >>問41〜50

 解答例

 

AND OR

 

※ 出題当時以後の法令等の改正には対応していません。

 

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同 じ。)の一部共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。
2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える者が反対したときは、することができない。
4 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定めなければならない。

【問 2】 区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 区分所有者は、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、専有部分の床面積の割合に応じて責任を負う。
2 区分所有者は、共用部分の設置又は保存の瑕疵により生じた損害賠償責任につき、共用部分の持分の割合に応じて責任を負う。
3 区分所有者は、その共用部分を保存するため他の区分所有者の専有部分を使用し、その結果、当該他の区分所有者に損害を与えた場合には、その償金につき、共用部分の持分の割合に応じて支払の責任を負う。
4 区分所有者は、管理所有者が共用部分の管理に要した相当な費用及びそれとは別の管理所有者としての報酬につき、共用部分の持分の割合に応じて支払の責任を負う。

【問 3】 区分所有者又は管理者からの請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、別段の慣習はないものとする。

1 区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができるが、自己の専有部分を改良するためには、このような請求をすることはできない。
2 管理者は、共用部分並びにマンションの敷地及び共用部分以外の附属施設の保存のために、必要な範囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。
3 区分所有者は、マンションの敷地の境界線から50cm以上で1m未満の距離において、外壁に特定の専有部分を見通すことができる窓を設けようとする者に対して、その建築の中止を請求することができる。
4 他の土地の排水設備の閉塞(へいそく)によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。

【問 4】 次の集会に関する規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、その効力が生じないものはどれか。ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。

1 管理者がないときは、区分所有者の1/6以上で議決権の1/6以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発する。
3 区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を含めて、あらかじめ通知した事項以外の事項について、集会において決議することができる。
4 各区分所有者の議決権は、共用部分の持分の割合にかかわらず、同一の割合とする。

【問 5】 電磁的記録又は電磁的方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 議長は、規約又は集会の決議によらなくても、集会の議事について電磁的記録により議事録を作成することができる。
2 区分所有者は、規約又は集会の決議によらなくても、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
3 管理者は、毎年1回一定の時期に行うべき管理者の事務に関する報告を、集会においてではなく、電磁的方法により行うことができる。
4 区分所有法により集会において決議すべき場合において、規約の定め又は集会の決議があれば、集会においてではなく、電磁的方法によって決議をすることができる。

【問 6】 管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。
2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事の互選により選出する旨を定めることはできない。
3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。
4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。

【問 7】 震災によるマンションの修繕工事が予算を大幅にオーバーし多額の債務を負担することとなった管理組合法人の理事会でのA~Dの各理事の次の発言のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 A理事「大変なことになりましたね。ただ、管理組合法人の場合は、法人としての責任ということになりますから、管理組合法人の総資産の有限責任の範囲での債務の負担ということになるでしょう。」
2 B理事「いいえ、もし管理組合法人の総資産でも弁済額に足りない場合には、我々区分所有者の個人財産をもって、専有部分の床面積の割合で分割された責任範囲で負担しなければならないですよ。」
3 C理事「いやいや、管理組合法人の場合は、総資産でも弁済額に足りない場合には、管理組合法人の解散ということになると思います。その場合は、区分所有者全員が連帯して債務を負担することになりますよ。」
4 D理事「結論には時間がかかりそうですね。私は、近々、専有部分を売って引っ越しすることが決まっています。買受人には、十分伝えておきますので、もし、区分所有者が負担すると決まっても、その時は区分所有者ではないはずの私には責任はありません。」

【問 8】 マンションにおける紛争を解決するための訴訟の当事者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 外壁の瑕疵により区分所有者がこうむった損害に係るマンション業者に対する賠償請求の訴えについては、規約で定めれば、専有部分の賃借人が区分所有者のために、訴訟の原告となることができる。
2 共用部分たるピロティ部分に壁を設置して物置としていた区分所有者に対して当該壁の撤去とその部分の明渡しを求める訴えについては、集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、訴訟の原告となることができる。
3 専用使用権のない敷地部分につき有料駐車場として賃貸した区分所有者に対する賃料相当額の不当利得の返還を求める訴えについては、管理者が区分所有者でない第三者であっても、集会の決議により、訴訟の原告となることができる。
4 管理組合法人と理事個人との売買契約に関する紛争については、監事が管理組合法人を代表して、管理組合法人の名において、訴訟を追行することができる。

【問 9】 建替え決議において、再建建物の敷地とすることができない土地は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 現在の建物の敷地(「甲地」という。以下この問いにおいて同じ。)の一部を売却し、残った土地
2 甲地の周囲の土地を購入して、甲地と新たに購入した土地を含む拡張された一体の土地
3 甲地と等価交換した甲地と同面積の隣接した土地
4 甲地の大部分を売却し、その代金で残った甲地に隣接する土地を購入し、甲地の残部と新たに購入した土地を含む一体の土地

【問 10】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 議決権の1/5以上を有する敷地共有者等は、再建の集会を招集することができる。
2 再建の集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。
3 再建の集会における再建の決議は、敷地共有者等の議決権の3/4以上の多数でしなければならない。
4 再建の決議においては、新たに建築する建物の設計の概要、再建建物の建築に要する費用の概算額、費用の分担に関する事項及び再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。

 

>>問1〜10 >>問11〜20 >>問21〜30 >>問31〜40 >>問41〜50

 解答例

 

 

マンション管理に関するお問合わせ

 


マンション管理

管理会社の変更

管理会社をチェック

ご相談例と解決策

管理委託契約書

管理委託業務

大規模修繕

業者選びのポイント

修繕委員会について

建物診断のチェック

設備耐用年数

積立シミュレーション

賃貸マンション管理

オーナー様の代理人

マネジメント

入居募集

資料管理

事務管理業務

設備・ビルメンテ

マンションの清掃

給水・排水設備

駐輪場・駐車場

エレベーター設備

消防設備

マンション経費削減

電気料金の削減

電子ブレーカーとは

電子ブレーカー導入

LEDでコスト削減

マンション火災保険

管理組合と理事会

管理組合“市民権”

組合のランキング

理事の選任と任期

管理組合法人化

保管すべき書類

運営会社

お客様からの評価

サービス概要

プライバシーポリシー

便利書式集

よくある質問FAQ

フッター