分譲マンションでは賃貸マンションと異なり、専有部分を自由にリフォームできる利点がありますが、専用部分のリフォームも無制限ではありません。また、専有部分と思われがちな内壁・床・天井などの構造躯体のコンクリート部分は変更できません。その他、玄関ドアーや窓も共用部分で、ベランダやバルコニーなどは専用使用権が与えられた共用部分となります。
カーペット・フローリングは専有部分なので張り替えは可能ですが、近隣への騒音対策も取っておかないとトラブルの原因になります。
また、リフォーム個所を十分に検討したとしても、周りの住人への告知ミスから、工事時の騒音や異臭などのトラブルが発生する可能性もあります。
理事会や管理組合では、これらのそうしたトラブルを防ぐために、申請書面などを義務化し専用部分のリフォームにおける細則の見直しなどが重要なポイントになります。
住民は…
住民同士は…
理事会・管理組合は…
管理会社では…
分譲会社からは…
リフォーム会社・施工業者…
管理組合への事前告知とリフォーム申請について。
カーペットをフローリングに変更する時の注意点と、工事承諾書について。
工事計画書の申請なしで工事が着工、または完了した際のトラブルについて。
ドアーの取替えや窓の工事について
専有部分と共用部分の境界について
専有部分の給排水管の工事を、共有部分として工事を行う場合。
リフォーム会社の設計・施工ミスの損害賠償について。
新築マンションのリフォームと分譲会社による保証について。
中古マンションを購入しリフォームをしたいのだが、工事代金の支払いは、リフォーム前か?引き渡し後か?