• マンション管理
  • 大規模修繕
  • 賃貸・商業ビル管理
  • 設備・ビルメンテナンス
  • 経費削減
  • 管理組合・理事会・総会

専用部分のリフォームのトラブル

専有部分のリフォームについて

分譲マンションでは賃貸マンションと異なり、専有部分を自由にリフォームできる利点がありますが、専用部分のリフォームも無制限ではありません。また、専有部分と思われがちな内壁・床・天井などの構造躯体のコンクリート部分は変更できません。その他、玄関ドアーや窓も共用部分で、ベランダやバルコニーなどは専用使用権が与えられた共用部分となります。

カーペット・フローリングは専有部分なので張り替えは可能ですが、近隣への騒音対策も取っておかないとトラブルの原因になります。
また、リフォーム個所を十分に検討したとしても、周りの住人への告知ミスから、工事時の騒音や異臭などのトラブルが発生する可能性もあります。
理事会や管理組合では、これらのそうしたトラブルを防ぐために、申請書面などを義務化し専用部分のリフォームにおける細則の見直しなどが重要なポイントになります。

 

専有部分のリフォームで起きているトラブルの様相

住民

● 住民は…

・専有部分だから自分たちの思い通りの間取りに変えたい。

・カーペットをフローリングに変更したい。

・ドアーの色や形を変えたい。

・工事の事前告知が必要なことを知らなかった。

● 住民同士は…

・工事の事前告知が十分ではない。工事中の騒音も気になる。

・作業員が建物に頻繁に出入りすることによる防犯上の対処がうまくできてない。

・リフォーム変更後の床を歩く音がうるさい。

●理事会・管理組合は…

・「専有部分のリフォーム等の細則」に記載されている工事なら判断しやすいが、記載されてない工事については、なかなか判断がつきにくく承認しづらい。

・共用部分を変更した区分所有者に対しての賠償責任をどうしたらいいだろうか?

● 管理会社では…

・管理組合で判断しずらい場合のサポートが行われます。

・工事の事前告知に基づく工事日程などを、掲示板やエレベーターなどの目につくところに掲示します。

・工事業者と住民の相互の連絡をサポートをします。

● 分譲会社からは…

住宅品質確保促進法では2〜10年瑕疵担保責任があることになっています。(構造躯体・設備によって保証期間が違います。)

>>分譲会社のアフターサービス責任

→ 住宅品質確保促進法(品確法)

● リフォーム会社・施工業者…

・工事資材の搬入や廃材の搬出の時に、エレベーターを使用するが、その時の住民への配慮が大切になります。

・事前に工事の日程表や工事内容を管理組合に提出したり、周りの住人への告知・挨拶も必要になります。

・「リフォーム瑕疵保険」「工事賠償責任保険」に加入しているリフォーム業者や施工業者が安心です。

>>マンションリフォームマネージャーとは

 

 

専有部分のリフォームにおいて、こんなラブルが起きてませんか?

Case1

管理組合への事前告知とリフォーム申請について。

Case2

カーペットをフローリングに変更する時の注意点と、工事承諾書について。

Case3

工事計画書の申請なしで工事が着工、または完了した際のトラブルについて。

Case4

ドアーの取替えや窓の工事について

Case5

専有部分と共用部分の境界について

Case6

専有部分の給排水管の工事を、共有部分として工事を行う場合。

Case7

リフォーム会社の設計・施工ミスの損害賠償について。

Case8

新築マンションのリフォームと分譲会社による保証について。

Case9

中古マンションを購入しリフォームをしたいのだが、工事代金の支払いは、リフォーム前か?引き渡し後か?

 

マンショントラブルと関連情報はこちらから

ビルメンテナンスに関するお問合わせ