電話 0120-377-251

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皆さまからのご質問

『管理見積.com』はなぜ無料ですか?

『管理見積.com』は、全国で優良な管理会社、設備業者、修繕工事会社等全国の企業から登録いただいています。資本力・財務基盤、実績、組合からの評価を査定の基準として登録企業を厳選しています。また、ご紹介後の管理組合の声を反映し、ネガティブな評価が聞こえてくる管理会社は登録から削除しています。
この登録は適正な価格によって『管理見積.com』の運営を支えています。
『管理見積.com』の無料比較見積をご利用いただければ、管理会社変更のすべてのプロセスを無料で実行できます。ご遠慮なくお問合せください。

管理組合に対して
管理会社・施工業者
メリット・デメリット
管理見積.com
無料で対応
全国の管理会社・施工業者からの登録料
無料
総会決議が不要
組合が主導して決定できる
対応が早い
NPO法人
会費が必要(入会金・年会費 世帯数に応じた付加金) その他収益事業
登録・協賛・広告 その他収益事業
有料
総会決議が必要
管理会社・業者の紹介ができない
一般的な
マンション管理士
(事務所)
成功報酬(管理費削減の30%〜50%) 顧問料・コンサルティング料・書類作成費等は別途必要
成功報酬を提携企業から徴収
有料
総会決議が必要
マンション管理士への評価が組合内部で正負ある場合がある。

どんな管理会社を紹介してくれるのですか?
管理会社変更までのスケジュールを教えてもらえますか?

『管理見積.com』の厳しい基準をクリアした管理会社を、エリア、マンションの規模、管理組合のご要望を勘案し、管理会社を選定しご紹介しています。
ご紹介する管理会社は事前にお知らせし、ご確認のもとにご紹介・見積の手配をさせていただいております。
(ご紹介する管理会社は、それぞれタイプが違う管理会社を選択するよう努めております。なるべく組合で比較する上で参考になるよう努めております。)
管理組合で独自に見積を取っていただくことも、理事会の判断で可能です。
ただ、『管理見積.com』を通さず直接お見積もり依頼された管理会社で変更後にトラブルが発生いたしましても、弊社といたしましてはご対応いたしかねますので、この点につきましてご配慮をお願い申し上げます。ご遠慮なくお問合せください。

管理会社変更までのプロセスは、
1.お問合せ
2.見積手配
3.現地調査
4.管理会社からの見積提出と理事会でのプレゼン
5.理事会で管理会社を1社に絞り込む
6.住民説明会(組合員)
7.総会(臨時)での決議
8.新管理会社との契約及び旧管理会社の解約
9.旧管理会社から新管理会社への引継ぎ
10.新管理会社による管理の開始
となります。 この間に旧管理会社の契約満了や通常総会の開催と時期的に重なる場合もあります。これによって変更までの期間に異同があります。またお問合せいただいたマンションでの状況によっても変更までの期間に異同が発生いたします。ただ、どのタイミングでお問合せいただきましてもご対応できますので、現行の管理会社に問題ありと判明したらすぐにお問合せください。

一般組合員からの問合せでも受付けてもらえますか?

理事会の役員でなくてもお問合せは自由です。ただ、管理会社の比較見積の手配は、理事会からの直接依頼か、理事会の委任を受けていただいた後の手配となります。この場合でも特に契約書の取り交わしは行っておりません。
一般組合員のお問合せのケースは、口頭でも結構ですので、理事会の了解を得ていただくようお願い申し上げます。また、見積手配時に担当理事のご連絡先もお知らせください。管理会社変更がよりスムーズに進みます。ご遠慮なくお問合せください。

信頼できる管理会社をご紹介いただくのはありがたいのですが、組合が直接管理会社に見積もり依頼してもいいのですか?

はい結構です。
理事のお知り合いの管理会社などに見積依頼されるケースは、御座います。

『管理見積.com』から紹介される管理会社は、常に完全競争見積ですので、組合で直接ほかの管理会社に見積依頼されたとしても同じ内容のお見積をご取得いただけます。

ただ、こういったケースでの注意点は、組合で直接依頼された管理会社が見積のベースとなる仕様を他の管理会社と揃えていないケースも御座います。お見積を取得された時にご連絡いただければ、各管理会社の見積を比較表にまとめたものを『管理見積com』で作成いたします。比較が容易となりますし、変更後に委託費が削減できていなかったという最悪なケースを回避していただけます。

また、そういった管理会社が国交省で把握しているネガティブ情報に記載されている推奨されない管理会社かどうかも事前にチェックできますので、お知らせいただけると大変助かります。

ご紹介された組合の理事様が、変更後にトラブルを起こす管理会社との間で板ばさみになるリスクも回避できます。

また、比較見積をご検討いただいた結果をお知らせいただけますと、『管理見積.com』が組合のメリットを増大するために参考にさせていただける場合もありますので、ご協力いただけると大変助かります。

直接マンションに来てアドバイスしてもらえますか?

有資格者の派遣は可能ですが、マンション管理士や一級建築士の派遣は有料となります。
無料の比較見積を最大限ご利用いただきながら、どうしてもプロの意見が必要なときに、有料の有資格者の派遣をご検討いただくことで効果が高くなります。
提案を受けた見積書の不明な点や、共通仕様書を作成する上での疑問点などは、『管理見積.com』ではメールやお電話でのお問合せに無料で対応させていただいておりますので、ご気楽にご利用ください。

管理会社や大規模修繕工事業者の紹介をしてもらうのに、理事会や総会での決議は必要ですか?

『管理見積.com』は、比較見積や管理会社選定・ご契約の全プロセスを無料で対応させていただいております。したがって理事会や総会での特別な決議は必要ではありません。ご気楽にご遠慮なくお問合せください。
『管理見積.com』以外のマンション管理士事務所をご利用される場合は、成功報酬であれ、定額の労務費であれ有料となっているようです。有料のサービスをご利用になる場合は、事前に理事会・総会での決議が必要になります。
理事会・総会で決議が必要ないという点からも、『管理見積.com』の無料比較見積に利用価値を見出していただいています。
ご遠慮なくお問合せください。

管理会社を変更した場合は、必ずコスト削減ができますか?

委託費の削減は、初めての管理会社変更であれば、例外的で特殊事例を除けば、ほぼ100%成功しています。
削減幅は現行の管理会社で説明がつかないほどの差が出ることがほとんどです。ご遠慮なくお問合せください。

安くなっても管理の質が落ちないのですか?

管理の内容・仕様が同一であれば質が下がることはありません。むしろ管理のクオリティが上がったという声をいただいています。
管理の仕様を下げて委託費の削減幅を最大限にする場合は、組合とご相談の上で、必ずしも必要でない過剰なサービスを削っています。
それでも『管理見積.com』からご紹介させていただいた管理会社で変更後に管理の質が下がったと思われる場合には、ご連絡いただければ弊社から当該管理会社に厳重に注意してまいります。
また管理会社変更に携わった理事長は、変更後1年間は監事として残り、『管理見積.com』と連携して新管理会社を監視していただくのもご検討いただくひとつの選択肢かもしれません。ご遠慮なくお問合せください。

管理会社変更後に大規模修繕の比較見積をお願いできますか?

『管理見積.com』から管理会社を手配させていただいた場合には、大規模修繕時にも比較見積をご取得いただくことが可能となります。
『管理見積.com』を利用しないで組合が主導して管理会社を変更した場合、大規模修繕時には管理会社の関連会社でないと受け付けない管理会社も多数あります。
『管理見積.com』をご利用いただくことによって、大規模修繕・改修工事を含めたトータルなコスト面でのメリットを組合で追及いただくことが可能になります。ご遠慮なくお問合せください。

管理会社変更後に、その管理の質が落ちないように『管理見積.com』でその管理会社を監視してもらえますか?

ご紹介した管理会社の管理に問題点が発生した場合には、『管理見積.com』にご連絡ください。弊社から当該の管理会社に厳重な注意をしてまいります。その後も改善がなされない場合には、更なる管理会社のご紹介もさせていただいております。ご遠慮なくお問合せください。

『管理見積.com』を通して取得した比較見積を資料にして、現行の管理会社と値下げ交渉は可能ですか?

『管理見積.com』の比較見積をベースに、管理会社の比較をされた場合、現行の管理会社では説明がつかないほどの委託費の差が出る場合がほとんどです。
管理会社を変更することでのデメリットは何もございません。むしろ値下げ交渉だけではなく変更を含めたご検討で、管理内容も含めたアドバイスを得ていただき組合のメリットが大きくなるよう配慮いただくことをお願い申し上げます。
管理人はいい人なので変えたくないという場合では、変更後の管理会社でも再雇用について善処するケースがほとんどです。
比較見積のプロセスで隠された管理の問題点が明らかになります。
値下げ交渉をする場合は、有効な秘策がございますのでお問合せください。

概算だけの見積でいいのだけど…

委託仕様書をベースに概算見積だけをというご依頼は、基本的にお受付しておりません。
委託費用は、管理の仕様・内容でかなり幅が出てくる場合がほとんどです。したがって現地調査や委託契約書(重要事項の説明)等の資料を前提に責任見積をご提案させていただいております。
現行の管理会社が見積に必要な書類を開示しないという場合もございますが、本来は組合所属の資料となります。そういった資料を開示しないということ自体が論外ですが、そういう障害に直面した場合は理事長の権限で管理会社に開示を命じてください。
総会の連絡に組合員の名簿が無いという場合も同様です。
個人情報保護法を盾に理事会に組合員名簿を開示しないのは、個人情報保護法の主旨の取り違えにすぎないのでこれも理事長の権限で命じてください。
『管理見積.com』に無料比較見積をご依頼される場合、特に理事会・総会での正式な決議を必要としませんので、理事会でのご意見をご確認の上、『管理見積.com』にお見積もり依頼をしてください。ご遠慮なくお問合せください。

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